6 本件建物及び住人の損害とその数額
被告は第三者との不動産売買にあたって(乙91号証)、瑕疵担保責任を履行するために本件建物の構造壁や外壁材、シャッターなどを修理した(乙92号証)。また、構造壁が崩壊した原因を調べるために専門家に現地調査を二度も依頼し、鑑定書の作成も依頼した。さらには、弁護士にも相談している。補修費用(乙93号証)、調査・鑑定費用(乙94号証)、弁護士相談費用(乙95号証)などを支出しているが、瑕疵や不法行為による損害の数額は3,149,550円となり、損害賠償請求権を発生させている。
そもそも、原告及び青木興業が、本件建物の瑕疵を引き渡し時に隠蔽していなければ、あるいは同種の損害を隠蔽していなければ、除斥期間が経過せずに、再建築費用、健康被害に対する補償、交通費、代替住居費、慰謝料なども損害の数額として認められる可能性があったのである。