2 瑕疵の判断基準
「専門訴訟講座② 建築訴訟第2版」では、瑕疵の判断基準について「設計図書、建築基準法・同法施行令等の建築関連諸法令、日本建築学会の基準としての建築工事標準仕様書(JASS)等、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の技術基準としての基準・仕様、代金額、社会通念等があげられる(676ページ)」と示している。東京地方裁判所建築訴訟対策委員会が作成した「建築鑑定の手引き(判例時報1777号/平成14年5月11日号)」にも同等の基準が示されているので、被告はこれらの基準に則って瑕疵を立証する。
なお、本件建物確認通知書に添付されている「住宅金融公庫融資住宅・木造住宅工事共通仕様書(乙81号証)」は在来軸組工法を主としており、図による解説もない。よって、住宅金融支援機構のウェブページ(http://www.flat35.com/tetsuduki/shiyou02.html)(乙82号証)より入手した平成3年度版の「住宅金融公庫融資住宅・木造住宅工事共通仕様書(解説付)(乙83号証)」及び「住宅金融公庫融資住宅・枠組壁工法住宅工事共通仕様書(乙84号証)」を併用する。
また、「建築工事標準仕様書・同解説 JASS11 木工事」は昭和43年(1968年)に第4版を発行して以降、平成12年(2000年)に第5版が発行されるまで32年間も改訂されておらず、第4版には在来軸組工法しか掲載されていない。その間に住宅建築技術は著しい進化を遂げており、平成3年(1991年)に引き渡された本件建物は木質パネル一体構法による建築となっているので採用できない。
ゆえに、社会通念上求められる技術水準として、その後整備された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に準拠している「住宅瑕疵担保責任保険」の設計施工基準(乙85号証)も参考とする。