平成27年(○)第00000号 (本訴)損害賠償等請求事件
平成27年(○)第00000号 (反訴)損害賠償請求反訴事件
本訴原告(反訴被告) 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
本訴被告(反訴原告) 泣き寝入りしない男
被告第4準備書面
平成28年1月00日
東京地方裁判所 民事第13部合B係 御中
〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○○○(送達場所)
電話 000-0000-0000
反訴原告(本訴被告) 泣き寝入りしない男
上記当事者間の頭書事件について、本訴被告(反訴原告)は、以下の通り、本件建物には建築工事に瑕疵があることを立証する。
なお、以降は本訴原告(反訴被告)を「原告」と呼称し、本訴被告(反訴原告)を被告と呼称する。
第1 瑕疵の立証
1 瑕疵の概念
民事法研究会発行の「専門訴訟講座② 建築訴訟第2版(編著:松本克美/小久保孝雄/齋藤隆)」では、瑕疵の概念として、「瑕疵とは、完成された仕事が契約に定められた契約どおりでなく、使用価値もしくは交換価値を減少させる欠点があるか、または、当事者があらかじめ定めた性質を欠くなど不完全な点を有することであり、建物の品質(価値)および機能(性能)が欠けていたり、これらが同等であっても、特に当事者の要求に反しているような場合には瑕疵に当たる(308ページ)」と記述されている。
以上の概念を踏まえながら、被告は、本件建物に施工者である訴外青木興業株式会社(以下「青木興業」とする)の瑕疵が存在する事実を明らかにする。