欠陥住宅における瑕疵の立証について、東京地裁建築訴訟対策委員会は「建築鑑定の手引き」(判時1777号3頁以下)を平成14年3月に発表しています。今回、私は「建築訴訟」という1000ページにも及ぶ専門書を初めとして色々と勉強しましたが、本当は欠陥住宅訴訟の最初の段階でやっておくべきでした。法的な瑕疵とは、欠陥原因や欠陥現象、調査結果だけではなく、客観的・公的な根拠と損害額の立証までがセットのようです。まあ、私は、訴訟などという意味のない争いに巻き込まれた被害者ですので、仕方がない事ではありますが。以下は瑕疵や建築訴訟についてわかりやすく説明してあるWebページです。
瑕疵のご相談(市川船橋法律事務所)
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