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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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名誉毀損訴訟:第十三回口頭弁論期日のご報告-8

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ヤマダ・エスバイエルホーム代理人の答えを受けて、河合芳光裁判長は和解に応じる場合の条件を私に問いかけました。私は一言で「金銭です」と答えましたが、民事訴訟では金銭で解決する以外に方法がありません。本人訴訟の教科書では最初に書かれていました。相手を殴らせろとか、土下座しろといった要求はできません。そんなことをしたら私が刑事事件の被告になってしまいます。

唯一の例外が名誉毀損の場合で、謝罪広告などを要求できます。ただし、この考え方には批判もあり、憲法が保障する思想心情の自由を侵すという指摘があります。仮に、本心で謝罪したとしても加害者の自己満足にすぎず、少しも被害は回復されません。それに、ヤマダSxLが私に対する名誉毀損の謝罪広告を掲出しても、それとは別の事件である私の実名と会社名を出した犯罪者の誹謗中傷が、ネット上からなくなるわけではありません。

さて、第二事件(欠陥住宅訴訟)では、私が裁判所に対してHouse55住宅の点検命令を出すように求める権限がないと確定しています。今回の名誉毀損訴訟では点検命令を請求しようがありません。つまり、強制的にHouse55住宅の点検をヤマダSxLに履行させる手段はありません。裁判で瑕疵を認定させれば、国土交通省から営業停止処分の他に点検命令を出せるのでしょうか。

社会的な責任を理解している企業ならば、当初から自主的に点検しているはずですが、ヤマダSxLは正反対の行動によって除斥期間を悪用しています。だとすると、このまま広報を続けるしかなさそうです。けれども、ヤマダSxLがなくなってしまったならば、新たな被害者が救済される道が閉ざされてしまいます。ヤマダSxLが企業として当然かつ十分な条件を提示するかどうかが、和解を成立させるかどうかの分かれ目ですね。青木興業の大失敗から学びましょう。


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