ヤマダ・エスバイエルホームの代理人、冨本晃司弁護士はしどろもどろになっています。「実態では販売していませんが、一般人はそのように読めます」などと曖昧に答えるばかりです。しかし、今回の河合芳光裁判長は甘くありませんでした。「そもそもハウスメーカーというのは、どういう意味ですか」といった質問を皮切りに、「準備書面(7)」の真意を問い詰めますが、冨本弁護士はまともに回答できません。
実は、今回の口頭弁論には北浜法律事務所・外国法共同事業の別の弁護士が同席していました。名札なんてないので誰だかわかりませんが、冨本弁護士では役不足だと判断していたのでしょう。その弁護士が答えても要領を得ず、河合裁判長は私に問いかけました。「被告は和解協議に応じるつもりはありますか。もちろん条件によるとは思いますが」と和解期日を設ける提案を行いました。こちらの言い分を認めているという心証を開示したものと受け取れます。
さて、どうしましょうか。この流れからすれば、私の敗訴は無くなったと考えていいのでしょう。しかし、私が反訴で請求している1000万円の損害賠償や私を誹謗中傷している文書の削除、謝罪広告の掲出、同様の文書の差し止めがどの程度認められるのかは何とも言えません。「条件」といっても私が被った甚大な被害を考えれば、反訴請求の内容を遥かに上回らない限り成立しようがないと思いますが、訴訟上の和解は請求内容に縛られるのでしょうか。
それに、当ブログは、欠陥住宅という社会問題を広く提起するとともに、House55住宅で損害に気付いていない可能性がある方々に情報提供を行っています。民事訴訟に関連して訪れている方も、かなりの割合を占めています。私の経験を経済的な価値のあるコンテンツとして出版する準備も進めています。そもそも、これだけやらかしたヤマダSxLは微塵も反省していないのだから、最高権力者が和解に応じるとは思えません。理性的な判断がなされないならば、ヤマダSxLの将来が確定したも同然です。
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