私は、河合芳光裁判長の問いかけに「和解に応じる可能性がないわけではありません」と答えました。さらに、「第二事件(欠陥住宅訴訟)の控訴審で和解協議の場が設けられましたが、原告は無視したので原告が和解する可能性はないと思いますが」とも付け加えました。この段階で裁判長に持ちかけられた和解協議を断る理由はありませんが、ヤマダ・エスバイエルホームの条件や態度が青木興業と変わらないレベルならば、私は和解するつもりはありません。
河合裁判長は、ヤマダSxL代理人にも確認しましたが、冨本晃司弁護士ではない代理人は和解協議に応じると答えました。その際に、第二事件で和解協議に着かなかった理由は青木興業がメインだったからというような言い訳を述べていましたが、どうやら河合裁判長の態度を見て悟ったようです。もはや強弁は通用せず、ヤマダSxLが敗訴を避ける方法は、私に和解してもらうしかないのだと。
一般的な民事訴訟の進行では、証拠調べ(証人尋問/本人尋問)の後に原告と被告の双方が応じると和解期日が設けられるようです。河合裁判長が担当する訴訟の証拠調べを傍聴した時にも、尋問を終えてから和解の可能性を両者に問いかけ、和解期日を設定していました。私の訴訟で、証拠調べを行なっていない段階で裁判官が和解を提案したということは、人証をするまでもなくヤマダSxLが大嘘つきだという心証を得たのだと思われます。
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