最高裁は、大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で放送法の規定の合憲性について初の判断を示すようです。テレビを持ちながら受信契約を拒否した男性にNHKが受信料を求めた訴訟の審理を、第三小法廷(大谷剛彦裁判長)から回付しました。同種の訴訟では、受信料支払いを命じる判断が定着しているそうですが、(1)何によって契約が成立するか(2)放送法の合憲性(3)拒否していた場合にいつから受信料の支払い義務を負うか、などについて判例が示されることになります。
「NHK受信料訴訟 最高裁が初判断へ 一、二審は支払い命令」(東京新聞)
「テレビ」もしくは「受信装置」の定義が曖昧な以上、それを持っているというだけで契約が成立するという理論は、何ら根拠がないヤクザのみかじめ料と変わりありません。私は放送法を根本から改正すべきだと考えています。欧米の国々は、公共の電波の使用料として年に数千億円~数百億円の収入を得ているのに、日本では地上波全放送局が65億8300万円しか払っていません。
「電波利用料一覧」(衆議院議員 河野太郎公式サイト)
しかも、マスコミは国会議員に圧力をかけて既得権益を維持しています。NHK自身が放送法を改正すると困るから、現状を維持したままで儲けようとしているのです。国は、根拠が曖昧な受信料を払わせる前に、電波を競売に掛けるべきです。そして、NHK職員の超高額な給与体系や美味しい身分を正しましょう。法的に縛られない、天下り先の子会社も整理が必要です。
それにしても、民法(債権法)改正はどうなっているのでしょうか。平成元年判決の除斥期間の判例を変更せずに消滅時効に改正するならば、下級審が混乱するのではないでしょうか。なぜ、最高裁は、私の訴えを無視して、除斥期間に関する判断を示そうとしなかったのでしょうか。
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