福岡地裁(片山昭人裁判長)は、B型肝炎訴訟に関して除斥期間を判断するそうです。集団予防接種が原因のウイルス感染を巡って国の責任が問われていますが、「除斥期間」はこんな場面でも活躍しています。だから国を挙げて民法(債権法)の改正を先送りしているのでしょうか。
「B型肝炎訴訟『除斥期間』適用初判断へ 福岡地裁」(毎日新聞)
最高裁で、注射器の使い回しでB型肝炎に感染した患者に損害賠償が認められて以来、全国各地で提訴が相次ぎ、和解も成立しています。ただし、発症時期を起算点とする除斥期間を過ぎている場合には、和解金が大幅に減額されているのが実情です。特に、上記のように再発した場合の起算点をめぐっては争いが生じてしまうようです。
さて、ウイルス感染における除斥期間の起算点は、不法行為時すなわち予防接種時ではなく、潜伏期間後の発症時であるという裁判所の判断は当たり前になっています。しかし、密閉された壁体内部で不朽菌が繁殖して崩壊した我が家の場合は、不法行為時すなわち建物引渡し時が起算点だと地裁、高裁、最高裁が判断しました。全く合理性のない判決に、改めて怒りが湧いてきます。
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