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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第6準備書面/テキスト8

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3 「第3 訴状別紙記事目録の修正・追記」について

原告が主張する訴状別紙記事目録の分類は、何ら分類になっていない。また、何一つ事実を摘示しておらず、不正確な内容に終始している。

「①」として原告は「瑕疵があることを前提とした表現」としているが、被告は専門家が判定した瑕疵の根拠を原告に渡し、本件ブログにおいても明確に示している。しかも、「欠陥住宅を販売する業者であることを殊更に表現」としているが、被告は「欠陥住宅を販売する業者」などとは一切記述していない。被告は、原告が建築士法に違反して、本件建物の監理を行なわなかったと記述しているだけである。そして、これらが同じ分類であるという主張も非論理的で、理解不能である。

「②」として原告は、「青木興業の交渉態度、訴訟での態度に不誠実がある、脅迫的であるとの表現」、「訴訟上の判決が不当であること」、「社会的責任を果たしていないかのように受け取られる表現内容」としている。しかし、原告は青木興業に対する被告の記述について不法行為を主張できる法的立場にない。また、判決に対する批判は民主主義の基本中の基本である。さらには、「果たしていないかのように受け取られる」では、不法行為とする根拠が全く不明である。そして、これらがなぜ同じ分類になるのか理解不能としか言いようがない。

「③」として原告は、「原告の企業としての体質を批判する表現」、「企業の不祥事」、「社会的責任を果たしていないかのように受け取られる表現内容」としている。しかし、一般的な批判は言論の自由そのものである。また、他の企業の不祥事という事実の摘示が、なぜ原告の名誉を毀損することになるのか皆目不明である。それでも原告の名誉を毀損していると主張するのであれば、少なくとも具体的な事実を摘示した上で因果関係を立証しなければならない。しかも、「②」と「③」にある「社会的責任」を分類するに足る論理も根拠もない。

つまり、原告は、被告が名誉を毀損しているという事実をひとつも摘示できず、法的根拠を何一つ示せないのである。従って、「ブログタイトルと相まって、原告の社会的評価を著しく低下させる」ことは不可能で、本件ブログに不法行為が存在しないことは客観的に明らかである。


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