第2 原告「意見書(平成28年1月14日付)」に対する反論
1 「第1 意見の趣旨」について
被告は、改めて以下の文書の提出命令を求める。
(1)平成24年8月4日に、反訴被告東京支社で行なわれた反訴原告と反訴被告の面談において、反訴被告が録音した音声もしくは録画・録音した映像すべての記録
(2)House55住宅を建築するための本件建物施工時の設計図書(設計図及び仕様書)
(3)本件建物の工事監理者である反訴被告社員(当時)・○○○○(一級建築士大臣登録第121924号)が作成した本件建物の工事監理報告書
2 「第2 意見の理由」について
原告は、縷々提出できない理由を述べているが、(1)の記録は原告の虚偽主張を明らかにし、反訴請求の法的根拠を証拠調べとともに基礎付けるものである。また、(2)の設計図書は規格住宅には必須であり、基本的な設計はどんな住宅でも共通している。それが型式適合認定であり、リフォームに対応するために住宅メーカーが廃棄せずに保存しているものである。(3)は本件建物建築時から存在しないのであり、原告が本件建物を監理したと主張するためには提出しなければならない。