3 「第3 被告第3準備書面『第3 不当な提訴を繰り返している反訴被告とヤマダ電機』に対する認否」について
被告が主張している事実は、裁判を悪用している本訴の意思決定がどのように行なわれているのか確認したものである。その確認は、証拠調べの必要性を訴えるためでもあったが、訴外ヤマダ電機代表取締役会長の○○○は、本年5月27日に原告の代表取締役会長に就任すると発表された(乙103号証)。従って、名実共に○○○が原告の最高意思決定者となり、本訴及び反訴の当事者として証拠調べの必要性がさらに高まったと判断できる。