Quantcast
Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
Viewing all articles
Browse latest Browse all 503

北浜法律事務所・外国法共同事業が最高裁で逆転敗訴-2

$
0
0
「サッカーボール訴訟」の下級審判決を探して判明したのですが、愛媛県で起きた事故について判決したのは、なぜか大阪地方裁判所第15民事部でした。老人は愛媛県在住の農家の方です。生活圏で起きた事故であり、少年も愛媛県の小学校に通っていました。2004年2月に事故が起きて、2005年7月に老人が亡くなり、2007年2月の消滅時効直前になって遺族は大阪地裁に提訴しています。事故で入院した時点では提訴せず、死亡して1年7カ月も経過してから提訴している事実は腑に落ちません。

地裁判決文にはS病院、U病院、T病院で治療を受けたという記載がありますが、遺族は転院費用を請求していません。毎日付き添いをしていた交通費として日額860円を入院全日502日間に渡って請求しています。ということは、おそらく老人は愛媛で亡くなったのでしょう。遺族は大阪在住で実家から病院に通ったのかもしれませんが、証人と被告は全て愛媛在住のはずです。こんな言い掛かりのような訴訟を遠隔地で起こされても、被告側が移送できないとは不可解です。

「原告側の弁護士&一審二審の裁判官は『私刑』に処されるべき」(44歳からの再挑戦)

余談ですが、遺族は「損害」として87歳で亡くなった老人の葬儀費用150万円まで請求しています。葬儀費用は自然死だってかかるはずですが、一般的に損害賠償では認められるものなのでしょうか。結局、遺族は地裁、高裁、最高裁と争って、損害賠償金を得られませんでした。全部合わせて弁護士にいくら着手金を支払ったのでしょうね。儲かるのは弁護士だけだという、わかりやすい事例です。


Viewing all articles
Browse latest Browse all 503

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>