外壁材(サイディング)と石膏ボード・壁紙で密閉された壁体内部にもかかわらず、一審では建物引き渡し時が除斥期間の起算点だと認定されました。二審では、高裁の判事が私達に対する救済策として和解協議の場を設けましたが、青木興業はわずかな金額しか提示せず、ヤマダ・エスバイエルホームは無視したので和解は成立しませんでした。二審の判決も除斥期間の経過を認定して私は敗訴しましたが、欠陥住宅ではないなどという判決は一審二審を通じて一切出されていません。
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