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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/画像4


名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/画像5

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)文書提出命令申立書/テキスト1

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平成27年(○)第00000号 (本訴)損害賠償等請求事件
平成27年(○)第00000号 (反訴)損害賠償請求反訴事件
反訴被告(本訴原告)  株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
反訴原告(本訴被告)  泣き寝入りしない男

文書提出命令申立書

平成27年11月00日
東京地方裁判所 民事第13部合B係 御中

申立人  反訴原告(本訴被告)  泣き寝入りしない男

頭書事件について、反訴原告(本訴被告)は次の通り、文書の提出命令を申し立てる。

1.文書の表示

(1)平成24年8月4日に、反訴被告東京支社で行なわれた反訴原告と反訴被告の面談において、反訴被告が録音した音声もしくは録画・録音した映像すべての記録

(2)House55住宅を建築するための本件建物施工時の設計図書(設計図及び仕様書)

(3)訴外青木興業株式会社(以下「青木興業」とする)が所持している本件建物施工時のすべての記録

(4)本件建物の工事監理者である反訴被告社員(当時)・○○○○(一級建築士大臣登録第121924号)が作成した本件建物の工事監理報告書

(5)本件建物の木質接着パネルに、建築当時に使用した接着剤のメーカー名、商品名及び成分を記した文書

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)文書提出命令申立書/テキスト2

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2.文書の趣旨

(1)反訴被告は、反訴答弁書(平成27年10月5日付/2~3ページ)「第2 反訴請求の原因に対する認否」の「1『第2反訴請求の原因』について」(2)-イにて、反訴原告の発言として一字一句書き起こしたと認定できる文章を記述している。平成24年8月4日に行なわれた反訴原告と反訴被告の面談が録音もしくは録画されていたことは疑いようがなく、この記録を参照すれば詳細に事実を確認できる。

(2)House55住宅は、旧建設省と旧通産省が構想・認定した国家的プロジェクトである。耐震性、耐火性などを維持しながら低価格に抑えるために、細部まで規格化がなされている。その規格住宅を全国で代理店に施工させるために反訴被告は設計図書(設計図及び仕様書)を作成している。

(3)通常、住宅建設や土木工事においては業務の正当性を証明するために施工記録を残す。本件建物は施主が遠隔地に住んでいたのだから、なおさら写真などによって自社の業務の正当性を記録していたはずである。

(4)建築士法によって設計者は工事監理を行ない、その記録を残し、建築主に文書で提出しなければならない。確認通知書(乙4号証)にある通り、反訴被告(旧社名エス・バイ・エル株式会社)社員・○○○○がその義務を負っていた。

(5)House55住宅は、壁を構造体とする木質パネル一体構法であり、枠や桟の角材と合板を接着剤で接合している。本件建物建築時の接着剤の成分を確認する。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)文書提出命令申立書/テキスト3

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3.文書の所持者

(1)反訴被告
(2)反訴被告
(3)青木興業
(4)反訴被告
(5)反訴被告

4.証明すべき事実

(1)反訴被告が、準備書面及び反訴答弁書で虚偽を主張しており、本訴の提起に事実的、法律的根拠が存在しないことを認識していた事実。

(2)本件建物に建築時の瑕疵がある事実。乙6号証、乙13号証、乙23号証、乙24号証、乙25号証、乙26号証、乙27号証、乙31号証及び乙32号証と設計図書(設計図及び仕様書)を参照すれば、青木興業がHouse55住宅の仕様通りに施工しなかった事実が明確になる。

(3)本件建物に建築時の瑕疵がある事実。建築時の記録と設計図書(設計図及び仕様書)を参照すれば、青木興業がHouse55住宅の仕様通りに施工しなかった事実がより明確になる。

(4)本件建物で反訴被告が不法行為を行なった事実。反訴原告は、反訴被告から本件建物の工事監理報告書を提出されていないが、反訴被告が報告書を提出できないならば、工事監理義務を履行しなかったと明確になる。

(5)本件建物の損害に起因して健康被害が発生していた事実。木質パネルに使用された接着剤の成分が、雨漏りを原因とする木材の消失によって拡散し、○○○○の健康被害が発生したことが明確になる。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)文書提出命令申立書/テキスト4

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5.文書の提出義務の原因

(1)この文書は、当事者が訴訟において引用した自ら所持する文書であり、民事訴訟法第220条1号に基づき、反訴被告は音声もしくは映像と音声すべての記録の提出義務を負う。

(2)この文書は、建築基準法に基づいて型式適合認定されたHouse55住宅の本件請負契約を履行し、また、建築士法第2条6項、第18条3項に定められた工事監理義務を履行するために作成されたものであるから、反訴被告は民事訴訟法第220条3号に基づき、House55住宅設計図書(設計図及び仕様書)の提出義務を負う。

(3)この文書は、本件請負契約に定められた工事の履行を証明するために作成されたものであるから、青木興業は民事訴訟法第220条3号に基づき、本件建物建築時のすべての記録の提出義務を負う。

(4)この文書は、本件建物引き渡し時までに、反訴被告が反訴原告に提出しなければならないと建築士法第20条3項に定められた文書であるが、未だに提出されていない。よって、反訴被告は民事訴訟法第220条3号に基づき、工事監理報告書の提出義務を負う。

(5)この文書は、反訴原告の利益だけではなく公共の利益に関する情報であるから、反訴被告は民事訴訟法第220条2号に基づき、本件建物建築時の接着剤のメーカー名、商品名及び成分を記した文書の提出義務を負う。

以上

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)文書提出命令申立書/画像

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)証拠説明書(4)/画像


名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)乙72号証 /画像

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)乙73号証 /画像

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)乙74号証 /画像

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)乙75号証 /画像

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)乙76号証 /画像

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)乙77号証 /画像

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)乙78号証 /画像


名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)乙79号証 /画像

謹賀新年

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)乙80号証 /画像

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