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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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欠陥住宅訴訟:最高裁判所は立法府ではない-3

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民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」です。そして、民法第710条は「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」です。

では、ここで小学校の社会の問題です。「OさんがPさんに石を投げて、怪我をさせてしまいました。OさんはPさんに何をしなければなりませんか?」と、教師Mは生徒に質問しました。すると、生徒Fは「OさんはPさんに謝って、治療費や慰謝料を払わなければなりません」と答えました。教師Mは、「正解です。慰謝料なんて難しい言葉をよく知っていたね」と褒めました。

次に教師Mは「では、OさんがPさんに石を投げて、自転車を壊してしまいました。OさんはPさんに何をしなければなりませんか?」と、生徒に再び質問しました。すると生徒Gは「OさんはPさんに謝って、修理費や慰謝料を払わなければなりません」と答えました。教師Mは、「ブブー!不正解。修理費や慰謝料なんて払わなくていいんです」と教えました。「だって、死んだわけじゃないんだから・・・」と心の中で呟きながら。これが我が家の最高裁での決定です。

おかしいですね。憲法は全ての国民が法の元で平等であると宣言しています。しかし、私は最高裁で理不尽な差別を受けました。何のために法律があるのでしょうか。最高裁の判事は、被害の内容によって法律を差別的に運用しても構わないと示しました。最高裁の判事は、自分が立法府の長にでもなったつもりでしょうか。これでは最高裁こそが法的不安定の源です。

欠陥住宅訴訟:最高裁判所は素人を相手にしないということか?

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裁判所のWebページ(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_01_02_04/)には、民事訴訟法の説明があります。簡単に言えば、憲法違反か判例違反、判決の矛盾のいずれかがあれば、最高裁は法廷を開いて判決を再検討する義務があり、「法令の解釈に関する重要な事項を含む事件」があれば審理するということです。

我が家の上告及び上告受理申立について、岡部喜代子裁判長は「その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって」と述べていますが、どう考えても原判決は憲法違反であり、判例違反であり、判決が矛盾していると私は考えています。しかも、原審は証人尋問や本人尋問を拒否して、事実を正しく認識しようとしなかったのです。そんな日々を送っているところで以下の記事を見つけ、私はなおさら憤りを感じました。岡部喜代子裁判長は弁論を開くそうです。

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(2015年11月11日 朝日新聞朝刊より引用)

この事件は、我が家の訴訟を最初に担当した真鍋美穂子判事が控訴審を担当しました。私は「アホ判決/実名と素顔を公開この裁判官はおかしい(http://blogs.yahoo.co.jp/goinkyo_suzuki/62635685.html)」と題して、現代ビジネスの記事を取り上げましたが、判決自体には疑問を持っています。しかし、この判決が最高裁で審理を行なう要件を満たしているのか考えてみると、もっと疑問が生じます。

認知症の老人に責任能力があるかどうかはケースバイケースで、誰もが無能力者なはずはありません。監督責任を家族が果たしていたかどうかという点も、まさしく事実認定の差異であって、法律審である最高裁が判断する要件には該当しないのではないでしょうか。認知症の老人や家族に、どこまで責任を求めるのかという判断は非常に重要です。JR東海のような公的な巨大組織には損害賠償は必要ないかもしれません。しかし一方で、認知症患者が自動車で高速道路を逆走し、バイクのライダーが殺された事件もあります。なるほど、社会問題です。「法令の解釈に関する重要な事項を含む事件」かもしれません。

以下の事件もそうなのでしょうか。ごく私的な遺産を巡る争いで、最高裁の逆転判決です。斜線をひいたのは本人だとしても、民法に定められた方法とは明確に異なります。遺言が無効であるという姉の主張は、事実誤認にすぎないのではありませんか。この程度の争いでも最高裁は審理したのです。

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(2015年11月21日 朝日新聞朝刊より引用)

だったら、なぜ私達の上告と上告受理申立が退けられたのか。これほど欠陥住宅が社会問題になっているのに。引き渡し時に絶対に認識できない瑕疵と不法行為と損害なのに。施工者と監理者が故意に隠蔽したのに。典型的な欠陥住宅訴訟なのに。除斥期間を巡る下級審の解釈はバラバラなのに。民法が改正されて除斥期間という解釈がなくなるのに。裁判所は証人尋問を拒否したのに。法令の解釈に関する重要な事項を含む事件なのに。

結局のところ、素人の本人訴訟で、一戸建ての欠陥で、物的損害だけで、相手は私企業だから、最高裁は上告理由書と上告受理申立理由書をろくに読まずに、適当に葬ったのでしょう。頂点のエリート裁判官に相応しくない訴訟でしたね。素人に勝たせるわけにはいかないとでも思ったのでしょうか。我が家が倒壊して私が半身不随になっていたら、最高裁は審理したのですか。バカらしくて裁判なんてやってらんないよ!

名誉毀損訴訟:ヤマダ・エスバイエルホームより届いた二度目の訴状訂正申立書

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先週11月26日(木)午後に、東京地裁の書記官から連絡がありました。ヤマダ・エスバイエルホームから訴状訂正申立書が届いているので、特別送達で送るという連絡でした。通常の準備書面は、普通郵便でも構わないはずですが、訴状に変更を加える場合は訴状と同等の扱いとなるようです。特別送達の場合、送達場所(自宅など)で本人が受け取る必要があります。相変わらずのギリギリ戦法ですが、何の効果もない幼稚な手法はやめてほしいですね。

翌日に届いた郵便物はまたしても分厚いので気が滅入りましたが、前々回の口頭弁論から私が指摘していたブログの目録の訂正文と再提出された目録でした。そもそも、私は単純ミスだと思っていたのですが、改めて訴状訂正申立書を読んで気づきました。二度も指摘しなければ訂正せず、ヤマダ・エスバイエルホームにとって都合の悪い文章ですので、故意の改ざんだったのではないかと疑っています。

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名誉毀損訴訟:反訴被告(ヤマダSxL)上申書 /画像

名誉毀損訴訟:第四回口頭弁論期日のご報告

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昨日の口頭弁論についてご報告します。ヤマダ・エスバイエルホームの代表取締役の変更について届けが出ていないという私の指摘に対して、「上申書」で先方は速やかに対処しました。また、先週末に届いた「訴状訂正申立書」の弁論も行なわれました。

法人が訴訟を起こしている場合に、代表取締役の氏名も明記されますが、法人の登記簿などを証明書として提出しなければなりません。代表取締役が交代した場合には新たに提出が必要で、ヤマダ・エスバイエルホームの社長は5月に交代しているのに、10月になっても提出していませんでした。ヤマダ・エスバイエルホームの提訴だけなら放置したのですが、反訴している私が損しないとも限らないので指摘したわけです。

私は「第3準備書面」「証拠説明書」「文書提出命令申立書」「証拠申出書」を提出して、虚偽だらけのヤマダ・エスバイエルホームの主張に反論したのですが、河合芳光裁判長は準備書面の弁論についてだけ確認しました。証拠申出書については一切触れなかったのですが、これでは弁論したことにならないかもしれません。訴訟指揮の範疇なのでしょうが、先送りされたということでしょうか。

また、河合裁判長は私に瑕疵の立証をするように求めました。裁判長の説明を聞いても今ひとつ理解できなかったのですが、私の準備書面による弁論と証拠では、瑕疵が真実であると立証したことにならないということのようです。専門家の調査書は客観的ではないと仰っていました。裁判所が手取り足取り素人に教えないのは当然としても、これだけ証拠を揃えて論理的に弁論しているのに、不可解な指摘に困惑します。

河合裁判長は、私の第3準備書面に対する反論と文書提出命令申立書に対する回答をヤマダ・エスバイエルホームに求め、私には改めて瑕疵を立証するように求めました。名誉毀損を根拠としているのだから、真実であるか真実だと信じた根拠があれば十分なはずですが、本当に裁判は理解困難です。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト1

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平成27年(○)第00000号 (本訴)損害賠償等請求事件
平成27年(○)第00000号 (反訴)損害賠償請求反訴事件
反訴被告(本訴原告)  株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
反訴原告(本訴被告)  泣き寝入りしない男

反訴原告(本訴被告)第3準備書面

平成27年11月00日
東京地方裁判所 民事第13部合B係 御中

〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○○○(送達場所)
電話 000-0000-0000
反訴原告(本訴被告)  泣き寝入りしない男

上記当事者間の頭書事件について、反訴原告(本訴被告)は、反訴被告(本訴原告)「準備書面(1)(平成27年8月00日付)」、「準備書面(1)訂正申立書(平成27年9月00日付)」、「反訴答弁書(平成27年10月00日付)」に対して以下の通り反論する。

なお、本準備書面において、訴外青木興業株式会社(以下「青木興業」とする)が提訴した債務不存在確認請求事件(平成24年(○)第00000号)を「第1事件」と呼称し、反訴原告(本訴被告)が提訴した損害賠償等請求事件(平成25年(○)第00000号)を「第2事件」と呼称する。

第1 本件建物の瑕疵及び不法行為と損害の因果関係

1 瑕疵と損害の因果関係

本件建物には数多くの青木興業の瑕疵があり、これらの瑕疵が複合的に作用した結果、建物が倒壊し兼ねないほどの損害に至ったという反訴原告の主張は、証拠によって立証されている。だが、反訴被告は根拠もなく否認するばかりで、「準備書面(1)」及び「反訴答弁書」においては反論さえしていない。

瑕疵がないという反訴被告の主張が正しいかどうかは、House55住宅を建築するための設計図書(設計図及び仕様書)及び青木興業が所持している本件建物施工時のすべての記録を参照すれば、より明確になる。反訴被告及び青木興業が設計図書と施工記録を提出できないならば、その事実もまた瑕疵があるという証拠である。

また、反訴被告は、何の根拠もなく別荘は管理に不備があるかのごとく繰り返し主張しているが、反訴原告及び共同所有者や家族は年間100~150日も本件建物を使用しており、適切な管理がなされていたことは乙38号証、乙39号証及び乙40号証を見ても明らかである。しかも、経年劣化や結露による損傷ではない事実は、調査書(乙6号証及び乙13号証)並びに本件建物の写真(乙24号証/39~40ページ)で確定している。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト2

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2 不法行為と損害の因果関係

本件建物には反訴被告と青木興業の不法行為が数多く存在し、それらの不法行為がなければ本件建物の損害は発生しなかったはずである。反訴原告は、第1準備書面及び反訴状で証拠を用いて立証しているが、瑕疵と不法行為と損害の因果関係は、誰の目にも明らかである。建築士法により、青木興業の瑕疵を修理させる義務を反訴被告は負っていたのであり、監理義務を怠らなければ損害は発生しなかったのだ。

しかも、反訴被告は、建築士法(第18条3項及び第20条3項)に違反しただけではなく、共同不法行為(民法第719条)と債務不履行(民法第415条)に加えて、善管注意義務にも違反している。反訴被告は、準備書面(1)・第1-6(3ページ)で、「建築士法20条3項は行政法上の取締法規に過ぎない上、工事監理報告書を提出しないことで直ちに建築確認申請の際の設計と全く異なる建物が建築されることになるとは限らない」とまで開き直っているのだから、本件建物が欠陥住宅となり、倒壊しかねないほどの損害を被ったのは必然である。監理義務が履行されていれば、本件建物に損害は発生しなかったし、そのために建築士法が存在するのである。反訴被告には法令を遵守する意志が皆無であり、その態様はこうした不法行為が欠陥住宅の原因であると強固に立証している。このような企業が現在も住宅建築を行なっているのだから、空恐ろしいとしか言いようがない。

さて、本訴は名誉毀損を根拠とした損害賠償等の請求であり、反訴は不法行為となる提訴を根拠とした損害賠償請求である。反訴被告は、準備書面(1)・第1-7(4ページ)で、「損害の発生及びその額についての立証は一切なされていない」と意味不明な主張を行なっているが、本訴及び反訴において、本件建物の損害額を立証する必要は皆無である。本件建物の瑕疵及び不法行為で被った反訴原告の損害額は第2事件で請求している通り(乙17号証)だが、反訴原告が引用した判例の趣旨とは全く関係がない。反訴被告の極めて失当な主張は、本訴及び反訴を混乱させる目的の遅延行為に該当する。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト3

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3 水性高分子イソシアネート系接着剤と健康被害の因果関係

反訴被告は、準備書面(1)訂正申立書・第1(2ページ)において、「原告が使用している水性高分子イソシアネートに関しては、短期間の間に硬化し、固体状となるため、イソシアネートの揮発・溶出することはなく、有害性の問題は生じない」と述べているが、それは誤った理解である。

平成24年7月15日発行の臨床環境医学(第21巻第1号)に掲載された論文「環境に広がるイソシアネートの有害性(乙72号証)」の要約には「単分子でもプレポリマーでも粉塵でも有毒である」と明確に示されている。また、「多様な市販のポリウレタン製品が、必ずしも適切な条件で重合・高分子化が完成して揮発物を含まない固体になっているかどうかも疑わしい」とある通り、全てのイソシアネートが反応して別の物質に変化しているとは限らないのである。しかも、「粉塵のポリウレタンも有害であるが、粉塵は大気中で紫外線および他の大気汚染物質との作用で、イソシアネートに解重合しながら拡散し続けることも考えられないことではない」のであり、接着剤を塗布した木材が消失している本件建物においては、完全に反応しなかったイソシアネートが粒子状の物質となって浮遊し、健康被害をもたらしたと合理的に導ける。雨漏りによって木質パネルが崩壊する損害が発生していなければ、健康被害が発生していないことは火を見るよりも明らかである。

反訴被告は、現在使用している接着剤を根拠として反論しているようだが、平成3年の本件建物建築時に使用した接着剤について、健康被害の原因ではないと立証していない。第1事件において反訴原告は文書提出命令を申し立てていた(乙73号証)が、反訴被告に確認した青木興業は、文書が存在しないので提出できないと答えていた。にもかかわらず、反訴被告は化学物質名を明記して反論しているのだから、信頼性は極めて低いと言わざるを得ない。

しかも、文書(甲6号証の1)の提出者は反訴被告の子会社に商品を販売している利害関係者であり、証拠能力は認められない。その上、添付してある論文(甲6号証の2)は昭和62年に作成されており、その時代にイソシアネートから発生する微量の有害物質を正確に測定できたのかどうかも疑わしい。

さて、本件ブログでは、水性高分子イソシアネートを原材料とする接着剤が健康被害の原因になった可能性に言及し、第1事件及び第2事件での準備書面や証拠を公開している。これらが一般的な論評や主張に過ぎないことは誰の目にも明らかで、仮に、接着剤と健康被害の因果関係が欠陥住宅の根拠とするには十分に立証されていないと判断されたとしても、本件建物に瑕疵と不法行為があるという事実には影響しない。


名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト4

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第2 反訴被告(本訴原告)の虚偽と言い掛かり

1 本件建物の買い取り提案に関する反訴被告の虚偽

反訴被告は、反訴答弁書・第2-1-(2)-イ(3ページ)で、「同月7日、反訴原告は、訴外●●●●に対し、本件建物を第三者に売却することを考えている旨の発言をしたため、訴外●●●●が売却するのであれば、当初求めていた買取りの要求はどうするつもりなのか確認したに過ぎない」、「反訴原告が、自ら本件建物の買取要求を取り下げたために、訴外●●●●としては、本件建物の買取要求に代わる要求が何であるのかを質問したにすぎないのである」と主張しているが、苦し紛れの虚偽の羅列に驚くばかりである。反訴原告は上記趣旨の発言をしていないし、買い取り提案を取り下げていないばかりか、反訴被告社員・●●●●は上記の確認及び質問をしていない。

そもそも、本件建物の売却に際して損害が発覚した経緯は、平成24年7月1日に青木興業の社員・■■■■(三島営業所)と▲▲▲▲(工事部)が現地で損害を確認した時点で明かしている。その場には、本件建物を仲介した○○○○株式会社□□□□も立ち会っており、■■■■と▲▲▲▲には既に買い手がついていると伝えている。だから反訴原告は、7月5日に■■■■に送ったメールで「当方としては、この件を早期に解決して速やかに売却したいので」と説明もなく述べているのである(乙8号証/資料B)。この時点ではすぐに修理できる損害だと考えており、本件建物の買い取りを青木興業に求めていたわけではない。

8月4日の反訴被告との面談では、反訴原告は、反訴被告社員・●●●●及び△△△△に対して、本件建物の売買に際して損害が発覚したという同様の説明を行い、漏水調査書及び写真や映像を交えながら損害の状況を示して、本件建物を買い取るよう提案した。東日本大震災以降、海に近く標高が低い不動産は売買さえ成立しないが、本件建物は高台の利便性が良い地域にあるので、再建築と販売によって費用をすぐに回収できるという現地の不動産動向まで伝えている。反訴原告は、第三者と本件建物の売買契約が成立して手付け金を受け取っていたが、反訴被告の買い取りが成立すれば、不動産取引の慣習に則って、手付け金の倍返しによって契約を解除できると考えていたのだ。それは購入者の危険を回避する配慮でもある。また、反訴被告は、度々「買い取りを要求された」と恣意的に主張するが、反訴原告は、和やかな面談で最良の解決案を提示するとともに、全棟検査と再発防止に協力すると申し出ている。8月7日になって本件建物の売却を伝えられたかのごとく虚偽を主張する反訴被告は、悪質という言葉では足りないほどに悪質極まりない。

よって、反訴原告が買い取り提案を取り下げておらず、●●●●が解決金額の提示を要求した事実を明確にするために、反訴原告が共同所有者の二人に送信した電子メール(乙74号証)を提出する。平成24年8月7日16時25分に、急遽三人の協議が必要になったと連絡しているが、自ら買い取り提案を取り下げ、解決金を要求したならば、8月6日以前に協議しているはずである。●●●●が16時03分に電話をかけてきて、解決金額の提示を求めた(乙8号証4-1)22分後である。「●●●●さんと電話で話して、状況が変わっている。結論から言うと、こちらから解決金として金額を提示する必要がある」という内容や翌8日14時37分の「文章確認」(乙74号証/4ページ)は、●●●●が反訴原告に解決金額の提示を要求したという疑いようがない証拠である。

つまり、反訴被告は、解決金を支払う意志を示したのであり、瑕疵及び不法行為を認容したと合理的に判断できるのだ。だから、名誉毀損が言い掛かりであり、本訴の提起が不法行為にあたると知っていた事実を隠すために、反訴被告は虚偽を主張しているのである。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト5

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2 本件建物の現地調査に関する反訴被告の虚偽

反訴被告は、本件建物の現地調査を反訴原告に拒否されたと繰り返し主張している。準備書面(1)・第3(8ページ)では、「平成24年8月7日、目視の調査のみであれば許諾するという不合理な回答をし、実質的に原告の申し出を拒んだ」と主張しているが、破綻した論理と度重なる虚偽には呆れる他ない。

反訴原告が自分の所有物について、「この家を破壊して調査しても構わない」と答えたならば、それが合理的だという主張である。買い取りや損害賠償を約束すらしていない相手に、大切な不動産を壊させる愚か者がどこにいるのか。反訴被告の態度は、殺人犯が「自分に死体を解剖させなければ殺人を認めない」と言っているようなものである。

反訴原告は、8月4日の面談で反訴被告の現地調査を断っておらず、検討して後日回答すると答えている。その上で、8月7日12時41分に「調査を承認しますが、壁を壊すようなことは認めません。手を触れないでください」と●●●●に電話をかけて伝えている。本件建物室内の石膏ボードを剥がしたのは修理にあたった建築会社であり、株式会社住宅検査センターの鵜澤寛が調査した状況と同一である。また、同時に「この家を売買のために管理している不動産会社の担当者に、調査に伴う鍵の受け渡しを連絡するので、日程を決めて欲しい」とも要請している。その後、●●●●は同日16時03分に電話をかけてきて、「サイディング(外壁材)を剥がせないのであれば調査する必要はないので、調査は行ないません」と自ら断り、同時に解決金額の提示を反訴原告に要求した(乙8号証2-14/2-15/4-1)。

この時点で、反訴原告は●●●●に解決金額の提示を要求されたが、まだ何も決まっていない段階である。そのため、本件建物を内部からなんとか修理しようと試みていた。しかし、8月9日に□□□□から外壁材を剥がさないと修理できないという連絡があり(乙74号証/6ページ)、見積をとって大修理を決定したのは、青木興業から通知書(乙7号証)が届いた8月18日以降である。その後、反訴原告は、サイディングを剥がした8月30日(乙25号証)から9月1日(乙26号証)にかけて南北面の損害の全貌を把握できた。何一つ不合理な点は存在しない。

8月4日の面談で、●●●●が乙3号証、乙6号証、乙23号証、乙24号証、乙31号証、乙32号証及び甲3号証(平成24年7月15日撮影分)を受け取り、青木興業の建築部長・○○○○が本件建物と同様の損傷が過去に3件発生していたと認め、●●●●が本件建物と同様の損傷が他にもあるのではないかという反訴原告の問いに答えられなかった事実は、反訴被告が反訴答弁書・第2-1-(2)-ア(2ページ)でも認めている通りである。

つまり、●●●●は、調査するまでもなく本件建物にどのような瑕疵と不法行為があるのか理解していた。だから、サイディングを剥がして確認できなければ調査の必要がないと判断できたのだ。本訴の提起が不法行為に該当する事実を隠すために、反訴被告は虚偽を主張しているのである。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト6

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3 名誉毀損目的という反訴被告の言い掛かり

反訴被告は、準備書面(1)・第2-1-(2)-ア(5ページ)で、「住宅建築を依頼する場合の注意点や企業の社会的責任を論評する内容の範疇を超えるものであり、公共性に何ら関係のない内容となっている」などと反論し、挙げ句の果てには、反訴原告の仮定に基づいた意見までけなしている。しかし、そこで例示している内容は全て事実であり、住宅建築の注意点や企業の社会的責任に対する論評、欠陥住宅被害者の二次被害といった公共性のある情報そのものである。

また、第2-2-(2)(6ページ)では、「本件建物の現状の損傷状態を殊更に強調する」などとも中傷しているが、強調する必要がないほどに酷い損害であり、その原因は反訴被告自身にあるのだから、こうした主張は責任転嫁としか言いようがない。しかも、第3(9ページ)では、「かかる経緯に鑑みれば、被告が本件ブログ・本件動画を投稿している真の理由は、公共の利害に関する事実を告知し、公益目的を図るため等ではなく、原告に対する嫌がらせ、信用毀損を繰り返すことで、原告の譲歩を引き出し、高額の解決金を得ることが目的であったものである」と、何ら根拠もなく反訴原告の名誉を毀損している。

そもそも、反訴原告は平成24年8月4日の面談で、自分と同じように損害に気付いていないHouse55住宅の住民を想定して、反訴被告に全棟検査と再発防止を促している。事例に基づく注意喚起や点検があれば、反訴原告は本件建物引き渡し後20年が経過する前に構造壁の崩壊に気付き、除斥期間を争う余地もなく損害賠償を請求できたのだ。第2事件では、反訴被告に対して点検命令を出すように裁判所に求めている。あるいは、本件ブログのような情報があれば、反訴原告は、極めて悪質な住宅建築事業者に発注することもなく、欠陥住宅被害に遭わずに済み、脅迫や恫喝訴訟の二次被害にも遭わずに済んだのだ。

本件建物に関して反訴原告が経験している全ての出来事は、欠陥住宅被害に遭うかもしれない国民の知る権利に応える情報である。本件ブログが名誉毀損にあたるならば、全ての報道は名誉毀損に該当することになる。本件ブログを映像で例えるならば、欠陥住宅被害者が本人訴訟で闘っている現在進行形のドキュメンタリーだ。本件建物の瑕疵及び不法行為を隠蔽した反訴被告は、公共性、公益性を否定し、名誉毀損目的だと詭弁を弄して、さらに事実を隠蔽しようとして言い掛かりを付けている。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト7

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4 法外な解決金という反訴被告の言い掛かり

反訴被告は、5000万円もの法外な解決金を要求されたと繰り返し主張している。準備書面(1)・第3(9ページ)では、「原告としては、雨漏りの原因調査も実質的に拒否された上で、5000万円もの法外な解決金の支払に応じられるはずもなく、本件に関する協議による解決を断念した」などと虚偽を述べた上に、言い掛かりを付けている。

解決金や原因調査に関する反訴被告の主張が虚偽である事実については先に立証した通りだが、これほどの損害を与えながら5000万円が法外だという主張も失当極まりない。乙8号証資料Dにある通り、反訴原告は積算の根拠を明確に示している。判例が認めている再建築費用などは当然として、修理費はこの時点での見積りを超えて約300万円にもなった(乙75号証)。本件建物は倒壊する危険があり、反訴原告や共同所有者及び家族は地震で命を失ったかもしれない。反訴原告は、反訴被告及び青木興業に瑕疵と不法行為を隠され、20年以上も騙されていたが、過去には7年間の慰謝料として900万円が認められた欠陥住宅訴訟の判決もある。さらには、反訴原告が解決金を受け取った場合には、本件建物の売買で瑕疵担保責任を負うことにもなる。金額を算定した時点では被害の全容は明らかになっておらず、購入者の人身に被害が生じた場合のリスクを考慮すれば、低すぎるほどの金額といえる。

そもそも、金額の提示は反訴被告の要求であり、反訴原告はその要求に応じただけにすぎない。自ら要求しながら「法外」とは、明らかに主張が矛盾している。こうした想定を行なっているから、反訴原告は最初に本件建物の買い取りと全棟検査を提案したのだ。反訴被告は勝手に交渉のテーブルを蹴っ飛ばしておきながら、開き直って悪態をついているのである。

5 虚偽と言い掛かりが証明する反訴被告の悪意

以上のように、反訴被告は次から次へと虚偽を並べ立て、反訴原告の正当な言論に対して言い掛かりを付け続けている。こうした虚偽や言い掛かりの主張自体が、反訴被告が極めて強度の悪意を動機として、本訴を提起した事実を証明している。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト8

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第3 不当な提訴を繰り返している反訴被告とヤマダ電機

1 反訴被告の脅迫と不当な提訴

反訴被告は、これまでにも施主に対して訴訟を道具として脅迫行為を行なったり、不当な訴訟を提起したりしている。

「大失敗」と題するブログ記事(乙76号証)には、欠陥施工を原因として施主と問題が起きたにもかかわらず、反訴被告は十分な話し合いをせず、弁護士10人の連名で残額全金請求を行ない、従わなければ訴訟を提起すると脅した事実が公開されている。奈良県御所市では、反訴被告が建築確認申請書を偽装して住宅を新築したにもかかわらず、引き取りを拒絶した施主に対して債務不履行で提訴している(乙77号証)。

つまり、住宅建築で問題が発生すると、反訴被告は非を認めず、話し合いも行なわず、弁護士と訴訟を振りかざして、施主を泣き寝入りさせているのだ。だから、反訴原告が泣き寝入りしないことに腹を立てて、第1事件では飽き足らずに本訴を提起したのである。反訴被告が裁判制度を悪用していることは誰の目にも明らかであり、常態化していると言っても過言ではない。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト9

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2 ヤマダ電機の不当な提訴と争い

訴外株式会社ヤマダ電機(以下「ヤマダ電機」とする)は、反訴被告に対する議決権を51.78%保有している親会社である。そのヤマダ電機は、株式会社日経BP社を名誉毀損で提訴して、敗訴が確定した後で、さらに株式会社ケーズホールディングスに対して営業妨害を根拠として提訴した(乙78号証)。自社が最下位となったアフターサービスランキングで1位になった同業他社が、宣伝にその雑誌の記事を利用したのは不法行為だという主張で、誠に身勝手で常軌を逸した提訴である。

また、ヤマダ電機は、株式会社コジマに対して、景品表示法違反、不正競争防止法違反、営業妨害及び名誉毀損、独占禁止法違反を根拠として損害賠償請求事件を提訴した結果、一審二審ともに敗訴している(東京高等裁判所知的財産第1部 平成16年(ネ)第3324号 損害賠償請求控訴事件/原審:前橋地方裁判所 平成14年(ワ)第565号)。店舗にて「ヤマダ電機より安くします」との表示を行った同業他社の宣伝文が、自社に損害を与えたという言い掛かりに等しい提訴だ。ヤマダ電機は他社よりも安くすると宣伝して業績を伸ばしたのだから、甚だしく矛盾した主張である。

そして、ヤマダ電機は、従業員の過労自殺を労働基準監督署が労災認定した事案においても、遺族の損害賠償請求に対して自社の非を認めずに争っている(乙79号証)。労働基準監督署によると、死亡前1カ月の残業時間は106時間21分に上り、新店舗開店直前は1週間で47時間30分に達していたという。精神障害を発症し、自分が何をすればいいかわからなくなり、フロア長としての職責を果たせなくなっていたと認定したのだ。にもかかわらず、ヤマダ電機は、労災認定そのものが事実誤認による誤った結論だと主張している。

要するにヤマダ電機は、気に入らない相手をすぐに提訴して嫌がらせを行なう会社であり、自分の非を認めて話し合いで解決しようとしない会社なのだ。つまり、裁判制度の悪用が常態化していることは疑いようがなく、そのヤマダ電機の代表取締役社長兼代表執行役員CEOの○○○は、子会社である反訴被告の最高経営責任者である。

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト10

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3 本訴の提起が不法行為であると認識している反訴被告

以上のように、反訴被告及びヤマダ電機は、自社の非を認めて謝罪することはなく、これまでにも裁判制度を悪用している。いわば常習者であり、本訴のような被害者に対する恫喝提訴(スラップ訴訟)を合法であるとしたならば、さらに悪質化することは目に見えている。善良なる市民の萎縮効果を招きかねず、言論・表現の自由にとって極めて重大な脅威となる。

反訴原告は、平成24年11月11日に、本件建物の欠陥被害及び反訴被告と青木興業の対応について、写真や映像とともに漏水調査書(乙6号証及び乙13号証)を用いて○○○に伝えている(乙80号証)。まして、住宅事業を重視しているヤマダ電機グループの最高経営責任者に、本件建物に関する争いが報告されていないはずもない。

本訴を提起した反訴被告の前社長・○○○○は、平成24年にヤマダ電機に入社し、取締役兼執行役員副社長を務め、平成25年3月に反訴被告の社長代行となり、5月から代表取締役社長を務めた。また、本訴を提起し続けている反訴被告の現社長・○○○○は、住宅メーカーを経て平成26年にヤマダ電機に入社し、執行役員SXL改革プロジェクト室長を務め、平成27年1月から反訴被告執行役員を兼務し、5月に代表取締役社長に就任している。

ゆえに、○○○が反訴被告の代表取締役社長を決定しており、本訴の提起を決定した実質的な当事者であることは合理的に明らかである。○○○○及び○○○は、本件建物の瑕疵及び不法行為について反訴被告社員に確認できた上に、本訴の提起に事実的、法律的根拠が存在しないことも弁護士に確認できたのである。にもかかわらず、両者はHouse55住宅の点検に取り組まず、欠陥住宅被害者に対して本訴を提起したのだから、極めて強度の悪意を動機としており、不法行為を認識した提訴であることは疑う余地さえ存在しない。


欠陥住宅訴訟:最高裁に上告及び上告受理申立てを行なった意図

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残念ながら、欠陥住宅訴訟は最高裁で敗訴が確定しましたが、それでも私は後悔していません。負け惜しみだと受け取られても構いませんが、主張すべき事を主張した、泣き寝入りしなかったという満足感はあります。多くの欠陥住宅被害者は、ただ単に経済的な回復を求めているだけではなく、何ら落ち度のない被害者が引き下がる行為自体が、人として間違っていると感じているのではないでしょうか。

私は敗訴しましたが、これまでに数多くの先人達が欠陥住宅訴訟で困難な勝利を勝ち取っています。安全性に欠ける建物では設計監理者と施工者の不法行為が認定され、将来の危険性を予見できる場合でも不法行為であると認定されました。建物を売却した場合でも損害賠償できると認定され、建築士の名義貸しは不法行為であると認定されました。そして、構造体が回復不可能な損害を受けた場合には、建て替え費用相当額の賠償が認定され、最低限の基準ではなく、主観的瑕疵も認定されています。最も画期的な判決は、居住利益の損益相殺を禁止したことでしょうか。

仮に、除斥期間が成立しなければ、我が家の訴訟においては上記の判例が影響しただろうと思われます。つまり、被害者にとって残された数少ない課題の一つが「除斥期間」だったのです。だから、敢えて最高裁まで挑みました。私は素人戦法だったために一審で失敗してしまいましたが、最初から十分な立証を行なっていれば結果は異なったのかもしれません。不幸にして私と同じような立場になったならば、どうか諦めずに自分の権利を主張してください。民法が改正されて除斥期間という解釈がなくなっても、裁判所は「お前は知っていたはずだ!」などという暴論を下すかもしれないのですから。

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名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/テキスト11

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第4 結論

反訴原告は、証拠をもって本件建物の瑕疵や不法行為並びに不当提訴を立証しているが、反訴被告は何ら根拠もなく、虚偽を用いて否認するばかりである。よって、反訴原告は「文書提出命令申立書」の通り、文書の提出命令を申し立てるとともに、「証拠申出書」の通り、証拠調べを申し出る。

証 拠 方 法

1 乙72号証:臨床環境医学「環境に広がるイソシアネートの有害性」
2 乙73号証:第1事件文書提出命令申立書
3 乙74号証:共同所有者への電子メール
4 乙75号証:本件建物の修理費請求書及び領収書
5 乙76号証:「大失敗」と題するブログ記事
6 乙77号証:奈良県御所市での反訴被告の提訴
7 乙78号証:訴訟圧力でブラック批判を黙らせるヤマダ電機
8 乙79号証:ヤマダ電機、過労自殺社員の遺族が提訴
9 乙80号証:ヤマダ電機会長への手紙

付 属 書 類

1 乙号証の写し 正本1通・副本1通
2 証拠説明書 正本1通・副本1通
3 文書提出命令申立書 正本1通・副本1通
4 証拠申出書 正本1通・副本1通

以上

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/画像1

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/画像2

名誉毀損訴訟:反訴原告(泣き寝入りしない男)第3準備書面/画像3

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