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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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名誉毀損訴訟:反訴被告(ヤマダSxL)訴状訂正申立書/画像3


名誉毀損訴訟:反訴被告(ヤマダSxL)訴状訂正申立書/画像4

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このあと意味不明な「記事目録」が約200ページ続くので割愛します。

トヨタホームのトンデモ施工

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相変わらず日本の住宅メーカーでは問題が発生しています。トヨタ自動車の子会社トヨタホームも例外ではないようです。なぜ、これほど酷い対応が建築業界に蔓延しているのでしょう。週刊新潮は広告費に目を眩ませずに、きちんと報道していました。

着工から2年で戸建てが建たない「トヨタホーム」トンデモ施工(週刊新潮)

さて、ちょっと探してみると、他にも問題事例が幾つも見つかりました。

トヨタホーム東京株式会社施工の住宅、数多くの瑕疵・欠陥につき、トヨタホームとして、責任ある、まともな回答を求む。(YAHOO!知恵袋)

トヨタホームが手抜き工事 施行放棄、建築士法違反も「客とは思っていない」(My News Japan)

トヨタホームの欠陥工事を見抜く(ハウスドクターの住宅相談室)

実は、28年前に私はトヨタホームの広告やカタログを作っていました。トヨタホームは、トヨタレンタカーの事務所となるプレハブ小屋を造っていたトヨタ自動車の一部門でした。そこから、工場で生産した鉄骨ユニットを積み上げる住宅に進出したのです。その頃は、トヨタの社員でもトヨタホームでは建てないという噂を聞いていましたが、現在はどうなのでしょうか。親会社の豊田章男社長には、住宅建築業界をまともな業界に正してもらいたいですね。

匠総合法律事務所・秋野卓生弁護士の「クレーム対応術」

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いやー大笑いしてしまいました。青木興業代理人が、クレーム対応の指南書を電子書籍で発刊したそうです。匠総合法律事務所の秋野卓生弁護士による「住宅会社のブランド価値向上のためのクレーム対応術10のポイント」です。秋野弁護士へのインタビューからポイントが紹介されています。

「住宅会社のクレーム対応はブランドに直結」(新建ハウジング)

秋野弁護士は、私のクレームにどのように対応すべきか十分にわかっていたのに、依頼人の意向によって虚偽だらけの脅迫文(http://blogs.yahoo.co.jp/goinkyo_suzuki/61443841.html)を送りつけたのでしょうか。それとも当ブログで、信頼とはどういうものか学んだのでしょうか。個人でも企業と闘えると知ったのでしょうか。傲慢な態度をとっていると、痛い目に遭うと思い知ったのでしょうか。

そもそも、企業は弁護士なんかに頼らずに、最初から自分で誠実に話し合えばいいんですよ。社会の常識です。マーケティングやコミュニケーションを考えたことのない弁護士が巣食っている建築業界が非常識なだけです。当ブログでは随所(http://blogs.yahoo.co.jp/goinkyo_suzuki/62857326.html)で「ブランド価値を向上できる」と説いてきましたが、パクられてしまいました。「クレームは好機」とまで述べているようですが、だったらなぜその好機を生かせなかったのでしょう。

間違いだらけのビジネス戦略

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「間違いだらけのビジネス戦略」という本が出版されています。企業の業績が落ち込んでいくのは、経営陣の戦略が間違っているからに他ならないそうで、私もその通りだと思っています。私の家の近くにもヤマダ電機の店舗がありますが、本当に客が少ないので、採算が取れているのかどうか私は心配しています。

戦略を誤った崖っぷち企業とは? 有名企業48社の2015年のビジネス戦略を振り返る!(新刊JP)

拡大路線を突っ走った流通企業は、そごうやダイエー以外にもヤオハンやマイカルが経営破綻しています。果たして、こうした企業は戦略なんて持っていたのでしょうか。王様のように君臨するワンマン経営者が、自分の思いつきで物事を決めているのではないかと私は想像しています。

ブラック企業大賞2015はセブンイレブンジャパンが受賞

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うっかりしていたのですが、去年の11月末にブラック企業大賞2015が発表されていました。今回はセブンイレブンジャパンが受賞しました。コンビニで一人勝ちの様相ですが、フランチャイズのオーナーとの争いやブラックバイトなどの負の面が受賞理由のようです。

「受賞企業決定!」(ブラック企業大賞実行委員会)

大賞以外は小粒ですが、引越社関東(アリさんマークの引越社)の「アリ得ないで賞」が笑えます。それにしても、莫大な広告費を得ているテレビ局や新聞社は今回も沈黙していました。所詮、金で動く営利企業なんだから、言論の自由などと叫ぶのはやめて欲しいですね。


ヤマダ・エスバイエルホーム平成28年2月期第3四半期決算発表

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昨日、ヤマダ・エスバイエルホームの第3四半期決算が発表されました。我が家の被害が発覚して以来、三人目の社長の手腕が発揮されているはずですが、業績は以下の内容でした。

ヤマダS×L、今期経常を25%上方修正(株探)

16年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常損益は0.9億円の黒字(前年同期は8.7億円の赤字)に浮上して着地したそうです。通期でも従来予想の2億円の黒字から2.5億円の黒字(前期は13.6億円の赤字)に25.0%上方修正しました。凄いですね、新社長!いよいよ赤字脱出です。

でもね、この会社は我が家との訴訟で虚偽ばかり主張しています。欠陥住宅訴訟でも名誉毀損訴訟でも、幾つも嘘をついています。私は現地の調査を許可したのに、私が調査を拒否したと主張しています。私は解決金額の提示を要求されたから金額を示したのに、私が法外な金を請求したと主張しています。おまけに、我が家の買い取り提案を一切取り下げていないのに、買い取り提案を取り下げて金を要求したと、まるで私がヤクザであるかのごとく攻撃しています。

そもそも、この会社は、建築士法に違反して施工を監理しなかった住宅メーカーです。もしも、決算発表に虚偽があったならば、ヤマダ・エスバイエルホームを連結決算の対象としているヤマダ電機の決算発表にも虚偽があったことになってしまいます。まさか、決算発表には虚偽がないと私は信じていますが、相手を信用した結果が欠陥住宅でした。

第五回口頭弁論期日は1月18日(月)

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第五回口頭弁論期日が近付いてきましたので、お知らせします。前回の口頭弁論で、裁判長より本訴原告(反訴被告)を「原告」と称し、本訴被告(反訴原告)を「被告」と称するように指示がありましたので、当ブログの名誉毀損訴訟に関する記述においてもヤマダ・エスバイエルホームを「原告」、泣き寝入りしない男を「被告」として記述します。

今回は、私が裁判所に求めた文書提出命令や私の第三準備書面に対して、ヤマダ・エスバイエルホームが回答・反論します、また、私は裁判長に求められた瑕疵の客観的な立証を行ないます。弁護士に相談したりWebぺーじで勉強したりしたのですが、「建築訴訟」や「判例時報」などを読んで裁判長の意図を理解できました。

平成27年(ワ)第10558号 損害賠償等請求事件
平成27年(ワ)第23680号 損害賠償請求反訴事件
本訴原告(反訴被告) 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
2016年1月18日(月)16時30分 東京地方裁判所611号法廷

瑕疵の立証では数多くの公的な施工基準を根拠としなければならないために、証拠は「乙102号証」まで達してしまいました。わかりやすく単純にまとめたいのですが、論理的に立証するためにはどうしても証拠が増えてしまいます。

さて、一昨日発表されたヤマダ・エスバイエルホームの第3四半期決算を受けて、昨日の株価は1円高の79円になりました。当ブログを始めた2012年7月10日に156円だった株価ですが、市場が経営者を評価した結果が現れています。最初に私は大人の解決方法として買い取りを提案したのに、お互いに残念な結果になりましたね。

頼りになる図書館

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最近の図書館は、とても頼りになります。私が住んでいる自治体の図書館では、運営を外部に委託しており公務員が働いていません。そのため、応対が丁寧で、とても気持ちよく過ごせます。特に、ネットで探した専門書でも、電話1本で司書の方が他の自治体の図書館から取り寄せてくれるので、大半の出版物は読めるといった印象です。街の本屋さんを廃業に追い込んでいるのは、アマゾンではなく図書館かもしれません。図書館の数は増えたし、とても賑わっています。

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欠陥住宅における瑕疵の立証

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欠陥住宅における瑕疵の立証について、東京地裁建築訴訟対策委員会は「建築鑑定の手引き」(判時1777号3頁以下)を平成14年3月に発表しています。今回、私は「建築訴訟」という1000ページにも及ぶ専門書を初めとして色々と勉強しましたが、本当は欠陥住宅訴訟の最初の段階でやっておくべきでした。法的な瑕疵とは、欠陥原因や欠陥現象、調査結果だけではなく、客観的・公的な根拠と損害額の立証までがセットのようです。まあ、私は、訴訟などという意味のない争いに巻き込まれた被害者ですので、仕方がない事ではありますが。以下は瑕疵や建築訴訟についてわかりやすく説明してあるWebページです。

瑕疵のご相談(市川船橋法律事務所)

大阪地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページへようこそ!

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名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第4準備書面/テキスト1

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平成27年(○)第00000号 (本訴)損害賠償等請求事件
平成27年(○)第00000号 (反訴)損害賠償請求反訴事件
本訴原告(反訴被告)  株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
本訴被告(反訴原告)  泣き寝入りしない男

被告第4準備書面

平成28年1月00日
東京地方裁判所 民事第13部合B係 御中

〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○○○(送達場所)
電話 000-0000-0000
反訴原告(本訴被告)  泣き寝入りしない男

上記当事者間の頭書事件について、本訴被告(反訴原告)は、以下の通り、本件建物には建築工事に瑕疵があることを立証する。
なお、以降は本訴原告(反訴被告)を「原告」と呼称し、本訴被告(反訴原告)を被告と呼称する。

第1 瑕疵の立証

1 瑕疵の概念

民事法研究会発行の「専門訴訟講座② 建築訴訟第2版(編著:松本克美/小久保孝雄/齋藤隆)」では、瑕疵の概念として、「瑕疵とは、完成された仕事が契約に定められた契約どおりでなく、使用価値もしくは交換価値を減少させる欠点があるか、または、当事者があらかじめ定めた性質を欠くなど不完全な点を有することであり、建物の品質(価値)および機能(性能)が欠けていたり、これらが同等であっても、特に当事者の要求に反しているような場合には瑕疵に当たる(308ページ)」と記述されている。

以上の概念を踏まえながら、被告は、本件建物に施工者である訴外青木興業株式会社(以下「青木興業」とする)の瑕疵が存在する事実を明らかにする。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第4準備書面/テキスト2

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2 瑕疵の判断基準

「専門訴訟講座② 建築訴訟第2版」では、瑕疵の判断基準について「設計図書、建築基準法・同法施行令等の建築関連諸法令、日本建築学会の基準としての建築工事標準仕様書(JASS)等、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の技術基準としての基準・仕様、代金額、社会通念等があげられる(676ページ)」と示している。東京地方裁判所建築訴訟対策委員会が作成した「建築鑑定の手引き(判例時報1777号/平成14年5月11日号)」にも同等の基準が示されているので、被告はこれらの基準に則って瑕疵を立証する。

なお、本件建物確認通知書に添付されている「住宅金融公庫融資住宅・木造住宅工事共通仕様書(乙81号証)」は在来軸組工法を主としており、図による解説もない。よって、住宅金融支援機構のウェブページ(http://www.flat35.com/tetsuduki/shiyou02.html)(乙82号証)より入手した平成3年度版の「住宅金融公庫融資住宅・木造住宅工事共通仕様書(解説付)(乙83号証)」及び「住宅金融公庫融資住宅・枠組壁工法住宅工事共通仕様書(乙84号証)」を併用する。

また、「建築工事標準仕様書・同解説 JASS11 木工事」は昭和43年(1968年)に第4版を発行して以降、平成12年(2000年)に第5版が発行されるまで32年間も改訂されておらず、第4版には在来軸組工法しか掲載されていない。その間に住宅建築技術は著しい進化を遂げており、平成3年(1991年)に引き渡された本件建物は木質パネル一体構法による建築となっているので採用できない。

ゆえに、社会通念上求められる技術水準として、その後整備された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に準拠している「住宅瑕疵担保責任保険」の設計施工基準(乙85号証)も参考とする。

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3 本件建物の工法

本件建物は「ハウス55」と称する原告の商品だが、木造枠組壁工法の中に位置付けられる木質パネル一体構法(木質系組立構法)によって建築されている(乙4号証1ページ)。「在来木造住宅のように、柱や梁などの『点』や『線』で住宅を構成するのではなく、高精度・高強度の木質接着パネルで床と壁を一体化して建物全体を強固な六面体の『箱』にしていく建築工法(乙86号証)」で、「構造パネルの内部に空気の通り道をつくることで湿気を放出し、内部結露を効果的に防ぐ、独自の『壁体内換気システム』と、外壁と構造パネルとの間に空気層を確保する『外壁通気工法』との併用により、約75年~90年の耐久性を発揮(乙87号証)」すると原告(旧社名エス・バイ・エル株式会社)は解説していた。外壁材には窯業系サイディングを使用しているが、「日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS27 乾式外壁工事(乙88号証)」や日本窯業外装材協会の解説(乙89号証)でも、サイディングを施工する場合は、外壁材と内部の壁との間に通気層を設ける乾式の「外壁通気構法」を標準仕様としている。

さて、ハウス55住宅は、昭和57年(1982年)に企業化承認を取得して発売され、昭和62年(1987年)には高規格住宅基準型適合を受けている(乙90号証)建設大臣認定住宅である(乙4号証3ページ)。木質パネル一体構法の基本的な設計は現在に至るまで変更はなく、本件建物では外壁通気工法が必須の仕様となっている。

なお、施工者である青木興業は、本件建物請負契約時ないし引き渡し時に設計図書を被告に渡していない。設計図書とは工事金額の根拠となる基本設計と実施設計であり、見積ができる内容のものである。具体的には、配置図・平面図・立面図・断面図・平面詳細図・矩計図・基礎伏図・床伏図・小屋状図・設備図・壁量計算書・軸組図・展開図・建具表・仕上げ表・共通仕様書(標準仕様書)・特記仕様書などで構成されている。住宅建築では、こうした施工内容を明記した厚さ数センチに及ぶ設計図書を施主に渡すのが通例だが、被告が渡されたのは簡易的な図面のみである。つまり、青木興業は本件建物には瑕疵があると知っており、損害の発生を予見していたために、設計図書を被告に故意に渡さなかったと推認できる。

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4 本件建物の欠陥原因

本件建物の欠陥原因については、補修前の状態(不具合の内容)、あるべき状態とその根拠、補修費用等を別紙「瑕疵一覧表」と別紙「瑕疵説明図」に整理している通りである。

5 本件建物の欠陥現象

本件建物の不具合は瑕疵一覧表に示した通りだが、これらの不具合がどのように作用したのか、以下に欠陥現象として明らかにする。

ア)シャッターケースから雨水が侵入した
①サイディングとシャッターケースの繋ぎ目でシール材の充填が不十分だった。②そのため、シャッターケース内部に雨水が侵入した。③シャッターケース内部壁面には防水紙が施工されていなかった。④防水テープを施工していないシャッターケース左右側から、防水紙の内側に雨水が侵入した。

イ)窓台部分(窓の下部)から雨水が侵入した
①サイディングと窓枠の繋ぎ目でシール材の充填が不十分だった。②窓枠には防水テープが施工されず、窓台部分には先貼り防水紙が施工されなかった。③そのため、窓枠や窓台部分から防水紙の内側に雨水が侵入した。

ウ)防水紙の内側に侵入した雨水が滞留した
①開口部を防水テープで防水しなかった。②防水紙の重なりが足りなかった。③防水紙の周囲をテープで塞いでいた。④そのため、防水紙の内側に侵入した雨水が、そのまま滞留する結果となった。

エ)防湿シートの未施工で木材の腐朽が促進された
①床下土中に防湿シートを施工しなかった。②そのため、土中などに含まれる菌類が気流に乗って壁体内部に広がりやすかった。③水分が保たれた木材で広範囲に渡って腐朽菌が繁殖した。

オ)滞留した水分が蒸発せずに壁体が腐朽した
①防水紙を施工した壁面に胴縁もしくは金具を施工せずに、窯業系サイディングを直接打ち付けた。②外壁通気工法に必須の通気層が全く確保されなかった。③そのため、防水紙の内部に滞留した水分が蒸発しなかった。④木材が腐朽して、構造壁が崩壊した。

通常、シール材の充填不備や劣化などでサイディング内部に雨水が侵入したとしても、防水紙によって木材には影響しないように設計されている。また、漏水によって侵入した水分は通気により蒸発して、木材が守られるように設計されている。ところが、本件建物では、そうした防水施工の基本が全て不良であった。ア)~オ)の欠陥現象は複合的に作用した上に、外観や室内からは一切確認できない壁の内部で発生しており、長期間かけて木材の腐朽は進行した。サイディングを剥がして確認した南北面では、1階南面で100%、2階南面で約67%、1階北面、2階北面ともに50%に相当する構造壁が崩れて、機能しなくなっていた(乙14号証)。

なお、本件建物は建設大臣認定の木質パネル一体構法なので、構造耐力は設計者である原告しか計算できない。また、建築基準法における木造2階建て住宅等の四号建築に該当し、構造計算が義務づけられていない。しかし、失われている構造壁が多数ある事実によって、本来の設計強度に著しく劣ることは客観的に明らかである。

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6 本件建物及び住人の損害とその数額

被告は第三者との不動産売買にあたって(乙91号証)、瑕疵担保責任を履行するために本件建物の構造壁や外壁材、シャッターなどを修理した(乙92号証)。また、構造壁が崩壊した原因を調べるために専門家に現地調査を二度も依頼し、鑑定書の作成も依頼した。さらには、弁護士にも相談している。補修費用(乙93号証)、調査・鑑定費用(乙94号証)、弁護士相談費用(乙95号証)などを支出しているが、瑕疵や不法行為による損害の数額は3,149,550円となり、損害賠償請求権を発生させている。

そもそも、原告及び青木興業が、本件建物の瑕疵を引き渡し時に隠蔽していなければ、あるいは同種の損害を隠蔽していなければ、除斥期間が経過せずに、再建築費用、健康被害に対する補償、交通費、代替住居費、慰謝料なども損害の数額として認められる可能性があったのである。

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7 瑕疵の根拠

本件建物には瑕疵一覧表に示したように、床下防湿シート、シール材・コーキング、シャッターケース内部壁面、先貼り防水紙、防水紙の施工方法、防水テープの施工方法、外壁材(サイディング)と通気層において、青木興業の重大な施工不備が存在する。契約内容に適合しない約定違反が2件(1番及び7番)、住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)の技術基準に対する違反が5件(1番、3番、5番、6番及び7番)、社会通念上の施工不良が2件(2番及び4番)、住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準との相違が1件(4番)認められ、いずれも瑕疵を構成する重度の過失であると判断できる。

また、本件建物の耐用年数は、火災保険に明記されている通り少なくとも30年である(乙96号証)。にもかかわらず、「耐震診断で求めるところの建築基準法の想定する大地震動での倒壊の可能性は極めて高く、居住者の人命を損なう恐れがある(乙14号証4ページ)」と鑑定されている通り、本件建物の構造壁は多数崩壊して、安全性は極めて低くなっていた。耐用年数について明示の契約がなくても、請負の目的物が通常備えるべき品質・性能を具備することは黙示に合意されているとみるべきであり、こうした点からも構造壁の崩壊は瑕疵を構成する具体的な事実となる。そして、当事者間には少なくとも建築基準法などの法令に適合した建築工事をする合意ができたものと推認できるのであり、施工者が漏水や通気不良を予見しながら引き渡し、倒壊しかねない状況に至った本件建物は建築基準法及び同施行令に適合せず、青木興業は善管注意義務にも違反している(瑕疵一覧表8番)。

そもそも、原告が建築士法第18条3項、第20条3項及び善管注意義務を履行していれば、本件建物の損害を防げたのだ。建築基準法と建築士法は瑕疵を防ぐ関係にあることからもわかる通り、原告の不法行為は瑕疵の一因である。

その上、前述したように被告は約300万円もの損害を被っているのだ。これほど多額の損害を発生させたという事実も瑕疵の要件となる。

よって、本件建物においては建築工事に瑕疵があるというべきである。

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第2 違法性の阻却について

本件建物に瑕疵が存在するという真実は疑いを挟む余地さえないが、仮に、本訴及び反訴において、本件建物に瑕疵があると認定されなかったとしても、被告の違法性は阻却される。これまで述べている通り被告は、事実の公共性、目的の公益性、真実であると信じるに足る客観的な根拠を伴って、本件建物には建築時の瑕疵があると主張している。また、住宅検査を専門とする一級建築士・鵜澤寛(1級建築士登録番号142222・住宅性能評価員・住宅適合証明技術者)及び山崎洋二(1級建築士登録番号127495)は、本件建物を調査した上で建築時の瑕疵が損害の原因であると判定し(乙6号証、乙13号証、乙14号証及び乙15号証)、被告はその調査結果を信頼したのである。

しかも、被告は本件ブログに原告及び青木興業の主張を全て掲載しており、掲載されている言論に対する評価は読者に委ねられている。また、原告は損害を立証していない上に本件ブログとの因果関係を立証していない。つまり、設計監理者及び施工者の反論が十分な効果を挙げていると認められ、原告及び青木興業の社会的評価が低下する危険性は本件ブログに存在しないと解するのが相当である。したがって、名誉毀損を根拠とする不法行為は成立しない。

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第3 結論

以上のように、本件建物は、完成された仕事が契約に定められた通りでなく、交換価値を減少させる欠点があり、品質及び機能が欠けている。瑕疵があることは誰の目にも明らかであり、名誉毀損を根拠とする原告の請求には理由がなく、いずれも棄却されるべきである。

証 拠 方 法

1 乙81号証:住宅金融公庫融資住宅・木造住宅工事共通仕様書
2 乙82号証:住宅金融支援機構の仕様書ダウンロードページ
3 乙83号証:住宅金融公庫融資住宅・木造住宅工事共通仕様書(解説付)
4 乙84号証:住宅金融公庫融資住宅・枠組壁工法住宅工事共通仕様書
5 乙85号証:あんしん住宅瑕疵保険・設計施工基準
6 乙86号証:エス・バイ・エルすまいりんぐネット「木質パネル一体構法」
7 乙87号証:エス・バイ・エルすまいりんぐネット「壁体内換気システム」
8 乙88号証:建築工事標準仕様書・同解説 JASS27 乾式外壁工事
9 乙89号証:窯業系サイディングの標準方法
10 乙90号証:エス・バイ・エル<ハウス55>の歴史
11 乙91号証:本件建物登記簿
12 乙92号証:補修後の本件建物写真
13 乙93号証:本件建物補修費
14 乙94号証:本件建物調査・鑑定費
15 乙95号証:弁護士相談費
16 乙96号証:本件建物火災保険
17 乙97号証:ハウス55基本設計立面図
18 乙98号証:エス・バイ・エルすまいりんぐネット「強固な基礎構造」
19 乙99号証:シャッターケース内壁防水施工写真
20 乙100号証:先貼り防水紙施工写真
21 乙101号証:本件建物補修時の防水施工写真
22 乙102号証:本件建物構造壁写真

付 属 書 類

1 乙号証の写し 正本1通・副本1通
2 証拠説明書 正本1通・副本1通

以上

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