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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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素人に敗訴した大阪弁護士会の金井塚康弘弁護士

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弁護士に「弁護過誤」を理由とする損害賠償を求めた本人訴訟の控訴審で、素人が勝訴した事例があります。編集プロダクション社長の闘いです。どうやら、金井塚康弘弁護士に依頼した訴訟で業務の怠慢があったようです。着手金だけ受け取って何もしない弁護士の問題が数多くありますが、そうした非行を弁護士会が放置したために、依頼者は泣き寝入りせずに法廷で勝負しました。素晴らしいですね。

「『人権派』金井塚康弘弁護士を相手に『本人訴訟』で勝った会社社長の“硬骨”」(NEWS RAGTAG)

それにしても、弁護士を相手に訴えようとしても、受任する代理人弁護士がいないとは呆れる他ありません。この会社の顧問としてWebページに「北浜法律事務所」と表示されていますが、いつから顧問になっているのでしょうか。北浜法律事務所は依頼を断ったのでしょうか。あるいは、法人しか相手にしないということでしょうか。

法曹界は、本当に世間知らずの内向き社会です。社会正義なんて夢のまた夢。これでは弁護士の仕事が増えないのは当然です。弁護士を増やしても価格競争は起きず、品質改良も進まないのですから。その挙げ句に泥棒弁護士が増えているとは世も末です。インターネットがもたらした民主主義によって弁護士の業務を監視し、正義に反する弁護士を淘汰しましょう。


司法エリートの没落

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週刊ダイヤモンドで「特集 弁護士・裁判官・検察官 司法エリートの没落」という記事が組まれています。文系最難関の司法試験に合格したエリートである法曹関係者113人に総力取材して、重厚な法曹界の扉を開け放ったそうです。「没落の憂き目に遭う三者の姿」とはどういったものでしょうか。

「大手法律事務所の実像『不祥事企業を狙うハゲタカ』の声も」(DIAMOND online)

この記事には、企業の危機管理で大手弁護士事務所が儲けていると書かれていますが、正しく成果をあげているのでしょうか。真っ当な感覚を持った経営者と自社の事業をきちんと理解している社員がいれば、弁護士に頼る必要はないと私は思いますが。ITリテラシーが低く、世間知らずの弁護士事務所に危機管理なんてできるはずがありません。


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共犯者の関与口止め容疑で逮捕された北久浩弁護士

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今度は弁護士の脅迫です。私も脅迫されましたが、こちらは刑事事件です。偽造カードによる詐欺事件で逮捕された男に対し、共犯者とされる女の関与を供述しないよう脅したとして、警視庁は証人等威迫と脅迫の容疑で、東京弁護士会所属の弁護士北久浩容疑者ら3人を逮捕しました。

「接見の弁護士ら逮捕=共犯者の関与口止め容疑-警視庁」(JIJI.COM)

実は、北久浩弁護士は過去にも逮捕歴があります。闇社会で活躍している弁護士かもしれません。

「北久浩弁護士(東京)職質中の警察官押し倒す 千葉、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕」(弁護士自治を考える会)

もう、切りがないですね。弁護士は社会に役立っているのでしょうか。弁護士会という自浄作用のない団体が弁護士から金を巻き上げて業務を独占している限り、健全な業界にはならないと思います。「資格者団体」は独占禁止法違反であると公正取引委員会が判断して、弁護士会に属さないフリーの弁護士を育てるべきです。そうすれば自由競争によって弁護士の品質が向上し、適正価格が導かれます。

法的不安定をもたらした除斥期間-1

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当ブログによって「いつまでも責任を負わなければならないならば、法的に不安定な状況になる」という除斥期間の理念は間違っていると証明されました。不法行為があれば、被害者がその不法行為を追求するのは当然です。20年経とうと30年経とうと、被害者が加害者の不法行為を暴くのは当然です。裁判所が不法行為を免罪したからといって、被害者が泣き寝入りしないのは当然です。

民法の条文に存在しない「除斥期間」などという間違った解釈は、立法時に検討された結果として最初に排除されていたはずです。にもかかわらず、最高裁が身勝手に立法してしまい、多くの争いが生じています。除斥期間を争点とする訴訟の多さはその証拠です。つまり、最高裁の除斥期間という判例は法的不安定をもたらしたのです。

民法第724条にある通り、20年を消滅時効としていれば、建築業界はもう少しマシな業界になっていたでしょう。20年で逃げ切ろうという、やましい心根を土建屋が持つようになった原因の一端は除斥期間にあります。法隆寺五重塔は1300年以上という世界最古の木造建築物です。古来より優れた建築技術を伝承してきた日本でありながら、建築業界が信頼に値しないとは嘆かわしいとしか言いようがありません。

法的不安定をもたらした除斥期間-2

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除斥期間と消滅時効の違いは、欠陥住宅被害者にとって極めて大きなものです。なぜならば、除斥期間の経過は裁判所が勝手に認定できますが、消滅時効は当事者が主張しない限り認定されません。消滅時効を援用するのは加害者である相手方なので、相手方に立証責任が生じるはずです。我が家を例とすれば、建物引き渡しから半年以内に、密閉された壁体内部の瑕疵や不法行為に私が気付き、権利を行使できたはずだと青木興業やヤマダ・エスバイエルホームが証拠に基づいて立証しなければなりません。

果たして可能でしょうか。欠陥現象が一切現れていない段階で、素人が瑕疵や不法行為を認識できるわけがありませんね。もし、権利を行使できたはずだと主張するならば、設計図書を細部まで用いて、我が家の施工内容や監理報告書について具体的に解説しなければなりません。ということは、瑕疵と不法行為を認めることになりかねず、消滅時効とは両立できないと考えられます。

つまり、自爆に等しい戦法です。真っ当な建築事業者ならば、そうまでして争う意味を見出さないでしょう。やはり、欠陥住宅問題の大きな要因は司法にあります。除斥期間という間違った解釈がなければ、多くの被害者は泣き寝入りせずに済んだはずです。最高裁は、被害者に泣き寝入りを強要する判例を作ったのです。

法的不安定をもたらした除斥期間-3

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除斥期間を伝家の宝刀だと勘違いした匠総合法律事務所の弁護士によって、我が家の欠陥は「争い」にされました。ヤマダ・エスバイエルホームが私に解決金の提示を要求しておきながら、掌を返したように青木興業の代理人と称する弁護士が私を脅迫した事実はその証拠です。いつもヤマダSxl代理人を務めている弁護士が、我が家の引き渡しから20年6カ月ほど過ぎていると気付いて青木興業の代理人になったのでしょう。青木興業の建築部長もヤマダSxLの一級建築士も、私との面談や電話のやり取りでは除斥期間に一切触れませんでした。

もし、除斥期間という最高裁の判例がなかったならば、加害者が被害者に対してこれほど常軌を逸した態度をとったでしょうか。あるいは、言論の自由と建物に対する損害賠償は全く別の出来事であると、加害者が認識できたかもしれません。言ってみれば、私だけではなく青木興業やヤマダSxLも除斥期間という判例の被害者です。

最高裁が法的不安定をもたらしたせいで、青木興業とヤマダSxLが強気になりました。そして、悪事は暴露され、その後も争い続けたために、一部始終が公開される状況に至っています。当ブログの記事の大半は、青木興業とヤマダSxLが提訴した二つの民事訴訟に関するものです。提訴がなければとっくの昔にネタが枯れて、これほど強力なブログに成長できなかっただろうと私は思います。最高裁は、当事者が話し合いによって解決するという社会の基本的なルールを除斥期間という暴力で潰してしまいました。

名誉毀損訴訟:和解不成立

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相変わらず約束を守らず、舐めた文書を送ってくるとは、本当に救いようのない弁護士です。相手を怒らせてどうやって事態を解決できるのでしょう。交渉スキルの低さに驚きました。まあ、森友学園やヤマダ・エスバイエルホームの代理人を引き受けるのだから、素晴らしく立派な法律事務所に違いありませんが。取りあえず、和解が成立する見込みがなくなったとご報告します。王様は最初から和解に応じる気がないのに、弁護士が儲けようとしたせいで貴重な時間を無駄に費やされてしまいました。詳細は後日公開します。欠陥住宅の加害者が被害者を攻撃したらどうなるか、徹底的に教えてやるよ!

経営トップが認知症となった“悲劇”

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認知症の老人が数多くの重大な交通事故を起こしていますが、認知症の高齢経営者が会社を運転していると同様の危険が伴います。当たり前のことですが、認知症が進行すると判断能力に支障をきたし、会社が傾くことにもなりかねないそうです。東京女子医科大学の岩田誠名誉教授と和光病院院長の今井幸充医師が実体験に基づいてアドバイスしています。

「経営トップが認知症となった“悲劇”」(日経ビジネスONLINE)

「もともと、ワンマン経営者の周囲にはイエスマンしかいないことが多いため、自己否定されることに慣れていない。ましてや、意見を言える人もいない。そこに加齢が加わり、暴走に歯止めがかからなくなれば、悲惨な末路が待ち受けるばかりだ」とは、とても実感がこもっています。認知症というほどではなくとも、昔から「老害」に困っている人は多いでしょう。歳をとれば誰でも頑固になったり意固地になったりするからです。耄碌した年寄りはさっさと引退して、後進に道を譲りましょう。自爆する前に。


秀光ビルドの欠陥住宅が大量発覚か?

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大規模な欠陥住宅の発覚かもしれません。ローコスト住宅のハウスメーカー「秀光ビルド」の物件に、建築基準法違反などの欠陥住宅が続出していると週刊文春の取材で分かったそうです。写真を見る限りかなり酷そうですね。明日発売の週刊文春で詳細が伝えられます。

「格安一戸建て大手『秀光ビルド』の物件に“欠陥住宅”が続出」(文春オンライン)

「秀光ビルドは一棟1000万円を切るようなローコスト住宅が売りですが、現場監督は常に一人で10件程度の案件を抱えて疲弊している。そのうえ、単価が安いため腕のいい大工が確保できずにトラブルが頻発している。施主が支店に怒鳴り込むことも多く、会社側は訴訟になる前に補償金を支払い、クレームを抑えている」と中堅ハウスメーカーの営業マンが話したようです。しかし、その中堅ハウスメーカーは欠陥住宅を施主に引き渡していないのでしょうか。「目くそ鼻くそを笑う」だったらさらに笑えます。それに、逆切れして施主を訴えずに金を払っているならば、秀光ビルドはマシな土建屋ではないですか。


旭化成建材社員がインサイダー取引

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土建屋の倫理観が低いと改めて証明されました。証券取引等監視委員会は、旭化成株式でインサイダー取引をした旭化成建材社員に課徴金63万円の納付を命じるよう金融庁に勧告しました。男性は15年10月に発覚した旭化成建材のくい打ちデータ改ざん問題について公表前に情報を知り、保有していた旭化成株を不正に売り抜けたそうです。

「監視委、旭化成建材社員をインサイダー取引で課徴金勧告」(日本経済新聞)

私が「ヤマダ電機によるエスバイエル買収でインサイダー取引」という記事で指摘したように、ヤマダ電機がエス・バイ・エルを買収した時にもインサイダー取引が発覚しています。それ以外にもエス・バイ・エルの支店長が友人を儲けさせたという疑惑について、その支店長の近親者から直接聞いています。土木建築業界は社会常識が欠如しているから、インサイダー取引なんて当たり前なのでしょう。

でも、電子的な取引は証拠に残りやすく、不自然な動きを察知しやすくなっています。旭化成建材社員の事例にある通り、金融庁証券取引等監視委員会は近年気合いが入っているようです。「インサイダー取引は、どうしてバレるのか」(東洋経済ONLINE)という記事にあるように、市場は常に監視されています。嘘がバレるのと同じように、インサイダー取引はバレると覚悟しましょう。

名誉毀損訴訟:第二回和解期日のご報告-1

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2月中旬に行なわれた第二回和解期日についてご報告いたします。3月10日に「名誉毀損訴訟:和解不成立」と題して和解が成立する見込みがなくなったとお伝えしましたが、本人訴訟などで闘っている方々のために順を追って説明します。和解協議の実態について公開されている情報は少なく、裁判官の訴訟指揮がどのように行なわれるのか掴み難いからです。

今回は事前に私が条件を提示する約束です。私は真っ当な社会人ですので、期限に遅れることもなく書面を裁判所とヤマダ・エスバイエルホーム代理人に送りました。私が提示した和解案は一つではなく、条件を段階的に変えた4案です。なぜならば、「名誉毀損訴訟:第一回和解期日のご報告-1~3」でお伝えしたように、ヤマダSxL代理人が提示した最初の案で、和解の可能性は極めて低くなったと判断していたからです。

どうせ和解する気がないのであれば、こちらの正当な主張を十分に盛り込んだ提案によってお互いの立場を明確化させる必要があります。私が敗訴する可能性はなくなっており、あとは私の反訴請求がどの程度判決で認められるのかが焦点です。和解が不成立の場合には再び口頭弁論が開かれ、証人尋問や本人尋問が行なわれます。だから、社会一般における落し前のつけ方をしっかりと示しておきました。

名誉毀損訴訟:第二回和解期日のご報告-2

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今回も私とヤマダ・エスバイエルホーム代理人の酒井康生弁護士が交互に入れ替わって、河合芳光裁判長と協議を重ねました。素人が相手だったにもかかわらず、上司から役不足と判断されたのかどうかはわかりませんが、冨本晃司弁護士は前回から来ていません。一方で、河合裁判長は粘り強く両者を説得しようと試みていました。実のところ民事事件の裁判官に必要な能力は忍耐力かもしれません。さらには、法律や判例という専門能力だけではなく、共感力や包容力といった人間性が重要だと思います。

そもそも、大半の争いは裁判所に持ち込む必要はなく、当事者が話し合って決着できるはずです。ところが、支配的な親に育てられた者は話し合いを知らず、折り合いを付けることができません。あるいは、法律を理解しようとせず、頑なに自分の考えを押し通そうとします。裁判官はそうした連中を大勢相手にするのだから、かなり強いストレスを受け続けているでしょう。

また、法曹界の感覚と一般社会の感覚に大きな差があるという現実も、和解協議が難航する要因です。日本の民事訴訟における賠償額はとても低く設定されており、裁判官や弁護士はそれを相場としています。請求額の満額が認められる民事訴訟はほとんどなく、良くても20%程度しか認められていません。はたして、納得できる賠償を得られる被害者なんているのでしょうか。

名誉毀損訴訟:第二回和解期日のご報告-3

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今回の協議で、私は選択しやすい和解案を提示したつもりですが、予想通り和解は成立しませんでした。これだけ攻撃された私の被害感情は強くて当然で、代理人のように他人事でもないので、正直言って話が全く噛み合いませんでした。特に、ヤマダ・エスバイエルホームとの和解が成立したとしても、青木興業から再び提訴される可能性が残るので、ヤマダSxLが瑕疵と不法行為を認めない限り和解は有り得ないと伝えました。

すると、河合芳光裁判長は青木興業も和解調書に入れられると教えてくださいました。素人ゆえに知らなかったことですが、訴訟の当事者以外の者でも同意があれば和解調書に名を連ねられるそうです。和解調書には確定判決と同等の効力があるので、和解成立後はヤマダ・エスバイエルホームだけではなく青木興業も私を訴えることができません。まあ、だからといって言論の自由を損ねる和解に応じる気にはなりませんが。

それに、青木興業が和解に同調するのかどうかは不明です。そもそも、これほど酷い施工をしなければ、その施工を隠蔽しなければ、我が家の損害発覚後に買い取っていれば、青木興業もヤマダSxLも痛い目に遭わずに済んだでしょう。2012年8月の面談後に、なぜ買い取らなかったのか真相を知りたいと思うのは私だけでしょうか。青木興業が拒否したのか、ヤマダSxLの判断で解決金の提示を要求したのか。そう考えると、ヤマダ・エスバイエルホームと青木興業の足並みが揃うのか甚だ疑問です。

名誉毀損訴訟:第二回和解期日のご報告-4

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この和解協議の流れを見ていると、ヤマダ・エスバイエルホーム代理人が儲けるために続けているのではないかと思えます。まあ、弁護士の商売として当然ですが。今回、私はヤマダSxLの訴訟上の請求をかなり上回る譲歩案も作りましたが、それでも和解は成立しませんでした。代理人は依頼人と協議さえしていないのかもしれません。というよりも、我が家の件は「御法度」になっており、条件云々ではない気がします。

このブログが無傷で残り、私の名誉を毀損した損害賠償が認められる可能性が高い状況だというのに、それでもヤマダSxLは自分が正しいと信じ続けているようです。河合芳光裁判長からは不当提訴が認められるのは限られた事例だと説明されましたが、最高裁が地裁の判断を覆した判例を出した影響もあって、近年では不当提訴(スラップ訴訟)に対する損害賠償が認められやすくなっています。以下は、不当提訴で敗訴した事例ですが、やっぱり土建屋(アイフルホームの片桐建設)でした。

「SLAPP訴訟に断罪」(BLOGOS/町村泰貴)

「訴訟を提起すること自体が違法(不当提訴)になる場合って,どんなときですか?」(法律事務所ミライト・パートナーズのブログ)

さて、私とヤマダSxL代理人の条件に開きがあるものの、河合裁判長は、青木興業を参加させるというヤマダSxL代理人の考えを尊重して協議を続けると判断しました。裁判官によってかなり差がありそうですが、諦めずに着地点を探っています。しかし、ヤマダSxLの態度を見る限り、和解の可能性は極めて低いと考えるしかなさそうです。

(引用ここから)
毎日新聞 2015年10月29日 09時40分(最終更新 10月29日 13時46分)

長野・太陽光発電所:批判封じの提訴、正当性欠く
長野地裁伊那支部判決 反対住民が勝訴

長野県伊那市の大規模太陽光発電所の建設計画が反対運動で縮小を余儀なくされたとして、設置会社が住民男性(66)に6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、長野地裁伊那支部であり、望月千広裁判官は請求を棄却した。さらに望月裁判官は、男性が「反対意見を抑え込むための提訴だ」として同社に慰謝料200万円を求めた反訴について、「会社側の提訴は裁判制度に照らして著しく正当性を欠く」と判断し、同社に慰謝料50万円の支払いを命じた。

企業などが批判を封じるため乱用する訴訟は「スラップ訴訟」と呼ばれ、問題化している。男性側弁護士によると、提訴自体の違法性が認められるのは異例という。

設置会社は伊那市の片桐建設。同社代理人は「判決文を見て、今後の対応を検討する」としている。

判決は、同社が「誹謗(ひぼう)中傷に当たる」と主張した住民説明会での男性の発言について、「住民が反対意見や質問を述べることは当然で、違法性はない」と指摘。同社が提訴した経緯について「男性は工事への妨害もしておらず、言動に不当性があるとは考えにくい。個人に多額の損害賠償を求めており、被害回復が目的の提訴とは考えがたい」と批判した。

判決などによると、発電所(約1メガワット)は2013年3月から3回の住民説明会を経て、14年4月に稼働した。同社は同年2月、男性が客観的・科学的根拠がない情報で地元住民をあおり、計画の一部を断念させたとして提訴。男性は同年8月に反訴した。
(引用ここまで)

こちらもお読みください→「最高裁決定による勝訴確定のお知らせ」という断末魔

法的不安定をもたらした除斥期間-3

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除斥期間を伝家の宝刀だと勘違いした匠総合法律事務所の弁護士によって、我が家の欠陥は「争い」にされました。ヤマダ・エスバイエルホームが私に解決金の提示を要求しておきながら、掌を返したように青木興業の代理人と称する弁護士が私を脅迫した事実はその証拠です。いつもヤマダSxl代理人を務めている弁護士が、我が家の引き渡しから20年6カ月ほど過ぎていると気付いて青木興業の代理人になったのでしょう。青木興業の建築部長もヤマダSxLの一級建築士も、私との面談や電話のやり取りでは除斥期間に一切触れませんでした。

もし、除斥期間という最高裁の判例がなかったならば、加害者が被害者に対してこれほど常軌を逸した態度をとったでしょうか。あるいは、言論の自由と建物に対する損害賠償は全く別の出来事であると、加害者が認識できたかもしれません。言ってみれば、私だけではなく青木興業やヤマダSxLも除斥期間という判例の被害者です。

最高裁が法的不安定をもたらしたせいで、青木興業とヤマダSxLが強気になりました。そして、悪事は暴露され、その後も争い続けたために、一部始終が公開される状況に至っています。当ブログの記事の大半は、青木興業とヤマダSxLが提訴した二つの民事訴訟に関するものです。提訴がなければとっくの昔にネタが枯れて、これほど強力なブログに成長できなかっただろうと私は思います。最高裁は、当事者が話し合いによって解決するという社会の基本的なルールを除斥期間という暴力で潰してしまいました。


名誉毀損訴訟:和解不成立

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相変わらず約束を守らず、舐めた文書を送ってくるとは、本当に救いようのない弁護士です。相手を怒らせてどうやって事態を解決できるのでしょう。交渉スキルの低さに驚きました。まあ、森友学園やヤマダ・エスバイエルホームの代理人を引き受けるのだから、素晴らしく立派な法律事務所に違いありませんが。取りあえず、和解が成立する見込みがなくなったとご報告します。王様は最初から和解に応じる気がないのに、弁護士が儲けようとしたせいで貴重な時間を無駄に費やされてしまいました。詳細は後日公開します。欠陥住宅の加害者が被害者を攻撃したらどうなるか、徹底的に教えてやるよ!

経営トップが認知症となった“悲劇”

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認知症の老人が数多くの重大な交通事故を起こしていますが、認知症の高齢経営者が会社を運転していると同様の危険が伴います。当たり前のことですが、認知症が進行すると判断能力に支障をきたし、会社が傾くことにもなりかねないそうです。東京女子医科大学の岩田誠名誉教授と和光病院院長の今井幸充医師が実体験に基づいてアドバイスしています。

「経営トップが認知症となった“悲劇”」(日経ビジネスONLINE)

「もともと、ワンマン経営者の周囲にはイエスマンしかいないことが多いため、自己否定されることに慣れていない。ましてや、意見を言える人もいない。そこに加齢が加わり、暴走に歯止めがかからなくなれば、悲惨な末路が待ち受けるばかりだ」とは、とても実感がこもっています。認知症というほどではなくとも、昔から「老害」に困っている人は多いでしょう。歳をとれば誰でも頑固になったり意固地になったりするからです。耄碌した年寄りはさっさと引退して、後進に道を譲りましょう。自爆する前に。

秀光ビルドの欠陥住宅が大量発覚か?

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大規模な欠陥住宅の発覚かもしれません。ローコスト住宅のハウスメーカー「秀光ビルド」の物件に、建築基準法違反などの欠陥住宅が続出していると週刊文春の取材で分かったそうです。写真を見る限りかなり酷そうですね。明日発売の週刊文春で詳細が伝えられます。

「格安一戸建て大手『秀光ビルド』の物件に“欠陥住宅”が続出」(文春オンライン)

「秀光ビルドは一棟1000万円を切るようなローコスト住宅が売りですが、現場監督は常に一人で10件程度の案件を抱えて疲弊している。そのうえ、単価が安いため腕のいい大工が確保できずにトラブルが頻発している。施主が支店に怒鳴り込むことも多く、会社側は訴訟になる前に補償金を支払い、クレームを抑えている」と中堅ハウスメーカーの営業マンが話したようです。しかし、その中堅ハウスメーカーは欠陥住宅を施主に引き渡していないのでしょうか。「目くそ鼻くそを笑う」だったらさらに笑えます。それに、逆切れして施主を訴えずに金を払っているならば、秀光ビルドはマシな土建屋ではないですか。


旭化成建材社員がインサイダー取引

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土建屋の倫理観が低いと改めて証明されました。証券取引等監視委員会は、旭化成株式でインサイダー取引をした旭化成建材社員に課徴金63万円の納付を命じるよう金融庁に勧告しました。男性は15年10月に発覚した旭化成建材のくい打ちデータ改ざん問題について公表前に情報を知り、保有していた旭化成株を不正に売り抜けたそうです。

「監視委、旭化成建材社員をインサイダー取引で課徴金勧告」(日本経済新聞)

私が「ヤマダ電機によるエスバイエル買収でインサイダー取引」という記事で指摘したように、ヤマダ電機がエス・バイ・エルを買収した時にもインサイダー取引が発覚しています。それ以外にもエス・バイ・エルの支店長が友人を儲けさせたという疑惑について、その支店長の近親者から直接聞いています。土木建築業界は社会常識が欠如しているから、インサイダー取引なんて当たり前なのでしょう。

でも、電子的な取引は証拠に残りやすく、不自然な動きを察知しやすくなっています。旭化成建材社員の事例にある通り、金融庁証券取引等監視委員会は近年気合いが入っているようです。「インサイダー取引は、どうしてバレるのか」(東洋経済ONLINE)という記事にあるように、市場は常に監視されています。嘘がバレるのと同じように、インサイダー取引はバレると覚悟しましょう。

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2月中旬に行なわれた第二回和解期日についてご報告いたします。3月10日に「名誉毀損訴訟:和解不成立」と題して和解が成立する見込みがなくなったとお伝えしましたが、本人訴訟などで闘っている方々のために順を追って説明します。和解協議の実態について公開されている情報は少なく、裁判官の訴訟指揮がどのように行なわれるのか掴み難いからです。

今回は事前に私が条件を提示する約束です。私は真っ当な社会人ですので、期限に遅れることもなく書面を裁判所とヤマダ・エスバイエルホーム代理人に送りました。私が提示した和解案は一つではなく、条件を段階的に変えた4案です。なぜならば、「名誉毀損訴訟:第一回和解期日のご報告-1~3」でお伝えしたように、ヤマダSxL代理人が提示した最初の案で、和解の可能性は極めて低くなったと判断していたからです。

どうせ和解する気がないのであれば、こちらの正当な主張を十分に盛り込んだ提案によってお互いの立場を明確化させる必要があります。私が敗訴する可能性はなくなっており、あとは私の反訴請求がどの程度判決で認められるのかが焦点です。和解が不成立の場合には再び口頭弁論が開かれ、証人尋問や本人尋問が行なわれます。だから、社会一般における落し前のつけ方をしっかりと示しておきました。

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