第五回口頭弁論期日が近付いてきましたので、お知らせします。前回の口頭弁論で、裁判長より本訴原告(反訴被告)を「原告」と称し、本訴被告(反訴原告)を「被告」と称するように指示がありましたので、当ブログの名誉毀損訴訟に関する記述においてもヤマダ・エスバイエルホームを「原告」、泣き寝入りしない男を「被告」として記述します。
今回は、私が裁判所に求めた文書提出命令や私の第三準備書面に対して、ヤマダ・エスバイエルホームが回答・反論します、また、私は裁判長に求められた瑕疵の客観的な立証を行ないます。弁護士に相談したりWebぺーじで勉強したりしたのですが、「建築訴訟」や「判例時報」などを読んで裁判長の意図を理解できました。
平成27年(ワ)第10558号 損害賠償等請求事件
平成27年(ワ)第23680号 損害賠償請求反訴事件
本訴原告(反訴被告) 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
2016年1月18日(月)16時30分 東京地方裁判所611号法廷
瑕疵の立証では数多くの公的な施工基準を根拠としなければならないために、証拠は「乙102号証」まで達してしまいました。わかりやすく単純にまとめたいのですが、論理的に立証するためにはどうしても証拠が増えてしまいます。
さて、一昨日発表されたヤマダ・エスバイエルホームの第3四半期決算を受けて、昨日の株価は1円高の79円になりました。当ブログを始めた2012年7月10日に156円だった株価ですが、市場が経営者を評価した結果が現れています。最初に私は大人の解決方法として買い取りを提案したのに、お互いに残念な結果になりましたね。