結局、1月中旬の和解期日では事前の書面はなく、当日その場で受け取ることになりました。私は、「ヤマダ・エスバイエルホーム代表取締役社長に宮原年明氏が就任」と題して、和解が成立する可能性が極めて低くなったとお伝えしましたが、ヤマダSxL代理人が提示した内容には驚きました。なんと、私が敗訴するのと変わりない条件で、ごく僅かな金額の提示しかありませんでした。ずいぶんと舐められたものです。
やはり、代表取締役社長が交代する背景には、当ブログに関する取締役の会議が影響していたと思われます。だから、代理人は事前に書面を提出できず、合意が成立するはずのない和解案を提示するしかありませんでした。また、和解金は北浜法律事務所・外国法共同事業の持ち出しでも構わないと判断していた可能性もあります。私の敗訴と変わりのない条件ならば、莫大な成功報酬を得て大儲けできるはずです。
それに、河合芳光裁判長に対するポーズも含んでいるのでしょう。名の通った大手弁護士事務所ですから、いつかどこかで河合裁判長と北浜法律事務所・外国法共同事業の弁護士が遭遇するかもしれません。手ぶらでやって来たと受け取られたら、悪い印象を与えてしまいます。まあ、北浜法律事務所・外国法共同事業には同情しますが。事態を悪化させた張本人の匠総合法律事務所は、まんまと成功報酬を受け取って、さっさと仕事を終わらせているのですから。
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