グーグルの検索結果に対する最高裁の判断が出ました。犯罪歴削除の仮処分申し立てで、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は検索結果の削除を認めないと決定しました。その一方で、「公表されない利益が優越することが明らかな場合に限って削除できる」という判断も示しています。
「最高裁、『グーグル』結果削除は公共性を重視」(日本経済新聞)
勘違いしてはいけないのですが、これは事実に争いがない、事実を検索結果として掲載する場合の基準です。虚偽に基づいた私に対する誹謗中傷のような情報は、以前から削除対象です。ただ、グーグルは魚拓に取られた一部の私の情報を削除していません。公表されない利益が優越することが明らかな場合なので、最高裁のこの判断を突きつけて改めて削除要請します。
要するに、公益性の判断にすぎないのですが、性犯罪に関する情報の公益性が優先することは明らかです。性犯罪の場合、その国の法律と犯罪の内容によっては、実名と住所が公開されます。強制的にGPSを装着させて、学校などに近づくと警告を行なう国もあります。まして、今回の場合は子供を対象とした性犯罪です。忘れられる権利よりも知る権利が重要だと最高裁が判断しました。
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