3.文書の所持者
(1)反訴被告
(2)反訴被告
(3)青木興業
(4)反訴被告
(5)反訴被告
4.証明すべき事実
(1)反訴被告が、準備書面及び反訴答弁書で虚偽を主張しており、本訴の提起に事実的、法律的根拠が存在しないことを認識していた事実。
(2)本件建物に建築時の瑕疵がある事実。乙6号証、乙13号証、乙23号証、乙24号証、乙25号証、乙26号証、乙27号証、乙31号証及び乙32号証と設計図書(設計図及び仕様書)を参照すれば、青木興業がHouse55住宅の仕様通りに施工しなかった事実が明確になる。
(3)本件建物に建築時の瑕疵がある事実。建築時の記録と設計図書(設計図及び仕様書)を参照すれば、青木興業がHouse55住宅の仕様通りに施工しなかった事実がより明確になる。
(4)本件建物で反訴被告が不法行為を行なった事実。反訴原告は、反訴被告から本件建物の工事監理報告書を提出されていないが、反訴被告が報告書を提出できないならば、工事監理義務を履行しなかったと明確になる。
(5)本件建物の損害に起因して健康被害が発生していた事実。木質パネルに使用された接着剤の成分が、雨漏りを原因とする木材の消失によって拡散し、○○○○の健康被害が発生したことが明確になる。