5.文書の提出義務の原因
(1)この文書は、当事者が訴訟において引用した自ら所持する文書であり、民事訴訟法第220条1号に基づき、反訴被告は音声もしくは映像と音声すべての記録の提出義務を負う。
(2)この文書は、建築基準法に基づいて型式適合認定されたHouse55住宅の本件請負契約を履行し、また、建築士法第2条6項、第18条3項に定められた工事監理義務を履行するために作成されたものであるから、反訴被告は民事訴訟法第220条3号に基づき、House55住宅設計図書(設計図及び仕様書)の提出義務を負う。
(3)この文書は、本件請負契約に定められた工事の履行を証明するために作成されたものであるから、青木興業は民事訴訟法第220条3号に基づき、本件建物建築時のすべての記録の提出義務を負う。
(4)この文書は、本件建物引き渡し時までに、反訴被告が反訴原告に提出しなければならないと建築士法第20条3項に定められた文書であるが、未だに提出されていない。よって、反訴被告は民事訴訟法第220条3号に基づき、工事監理報告書の提出義務を負う。
(5)この文書は、反訴原告の利益だけではなく公共の利益に関する情報であるから、反訴被告は民事訴訟法第220条2号に基づき、本件建物建築時の接着剤のメーカー名、商品名及び成分を記した文書の提出義務を負う。
以上