2.文書の趣旨
(1)反訴被告は、反訴答弁書(平成27年10月5日付/2~3ページ)「第2 反訴請求の原因に対する認否」の「1『第2反訴請求の原因』について」(2)-イにて、反訴原告の発言として一字一句書き起こしたと認定できる文章を記述している。平成24年8月4日に行なわれた反訴原告と反訴被告の面談が録音もしくは録画されていたことは疑いようがなく、この記録を参照すれば詳細に事実を確認できる。
(2)House55住宅は、旧建設省と旧通産省が構想・認定した国家的プロジェクトである。耐震性、耐火性などを維持しながら低価格に抑えるために、細部まで規格化がなされている。その規格住宅を全国で代理店に施工させるために反訴被告は設計図書(設計図及び仕様書)を作成している。
(3)通常、住宅建設や土木工事においては業務の正当性を証明するために施工記録を残す。本件建物は施主が遠隔地に住んでいたのだから、なおさら写真などによって自社の業務の正当性を記録していたはずである。
(4)建築士法によって設計者は工事監理を行ない、その記録を残し、建築主に文書で提出しなければならない。確認通知書(乙4号証)にある通り、反訴被告(旧社名エス・バイ・エル株式会社)社員・○○○○がその義務を負っていた。
(5)House55住宅は、壁を構造体とする木質パネル一体構法であり、枠や桟の角材と合板を接着剤で接合している。本件建物建築時の接着剤の成分を確認する。