着手金詐欺は刑事事件の詐欺罪に該当しないのでしょうか。私は以下の報道からすれば詐欺だと思いますが、櫻井幸一弁護士が逮捕されたという報道は見つかりませんでした。どう考えても契約を履行している状況にはなく、居所を隠していたのだから欺矇が成立するはずです。
「依頼2年放置の弁護士を懲戒処分 岡山弁護士会、業務停止1カ月」(山陽新聞)
弁護士は警察となあなあの関係で捜査されないのかもしれません。弁護士会も業務停止1ヵ月で済ますとは、なんと身内に甘い処分でしょう。新聞社の記事は短期間でなくなってしまうので、以下に記事の全文を引用します。私は、国家資格に守られている弁護士の業務は公的な意味合いが強いので、「忘れられる権利」とは無関係だと考えています。
(引用ここから)
岡山弁護士会(水田美由紀会長)は5日、受任した調査事務を約2年にわたり放置に近い状態にしたなどとして、会員の櫻井幸一弁護士(事務所・岡山市中区下)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は昨年12月28日付。
弁護士会によると2013年7月、着手金など計26万円を受け取り、民事訴訟に関する調査依頼を受けたが、調査活動は資料の検討と、約2年後の相手方への事案内容に関する照会にとどまった上、届いた照会の回答を依頼者に伝えなかったという。15年7月には事務所の住所や電話番号が変わったのに依頼者へ伝達せず、弁護士としての信用を損なったとしている。
岡山弁護士会の担当委員会による聞き取りに対し、櫻井弁護士からの弁明は特になかったという。同弁護士会は「会員の倫理意識を高め、一人一人にさらなる自覚を求めたい」としている。(2017年01月05日 21時32分 更新)
(引用ここまで)
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