2 「原告商品」の前提は売買契約
原告は同記事目録の「根拠」において、「原告商品が瑕疵物件である」、「原告商品が未完成物件である」、「原告が商品の瑕疵について」と、多数の項目で恣意的に本件建物が「商品」であると主張している。しかし、本件建物は施主である被告と施工者である訴外青木興業株式会社(以下「青木興業」とする)並びに設計監理者である原告の三者による請負契約である(乙1号証及び乙4号証)。「商品」とは売買を前提とする文言であり、「原告商品」という記述は売買契約に基づいた主張だと判断できる。従って、「原告商品」という原告の主張には全て請求原因事実がない。
被告は、本件ブログにおいて、本件建物には青木興業の施工瑕疵と不法行為があるという事実を摘示するとともに、原告の不法行為があるという事実を摘示して、それらが本件建物の損害の原因であると意見を述べている。ただし、原告の設計に瑕疵があるという表現は一切存在しない。つまり、「原告商品」に該当する表現は皆無であり、こうした点からも原告の請求原因事実がないことは明らかである。
なお、記事目録の「毀損対象」という言葉は原告を指すのであり、「事実摘示」とすべきだと被告は考えている。この点について裁判所の判断を望む。
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