3 不法行為の根拠を示せない原告
被告は、本事案発覚以降の両者の対応について、事実に基づいて批判している。憲法第21条に定められた被告の権利であり、至って正当な意見である。しかも、原告は、「原告の事後対応が不誠実であるとの表現」が不法行為となる根拠を一切示していない。
また、原告は、原告とは無関係な事実の摘示や意見を名誉毀損だと主張し、原告の対抗言論となる原告の文書や原告の勝訴判決文までもが名誉毀損に該当すると主張している。不法行為となる根拠がない上に、極めて悪質な虚偽主張である。
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