第1 別紙記事目録における原告の主張の整理
1 原告が主張するタイトル
原告は平成28年9月30日提出の別紙記事目録において、タイトルの「被害者を脅すハウスメーカー」という文言が原告の名誉を毀損していると主張した。つまり、それ以外のタイトル「ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅」、「家を新築する人、購入する人、建てた人、買った人は必見!」、「施工会社の実態」という文言は、原告の名誉を毀損していないと自白したのである。
従って、記事目録の「根拠」にある「ブログタイトルや、他のブログ記事の内容と相まって」が示すブログタイトルとは、「被害者を脅すハウスメーカー」を指しているのであり、本件建物の施工瑕疵とは何ら関係しない。また、原告が数多くの虚偽に基づいて、乙10号証及び乙12号証を用いて被告に害悪の告知を行ない、乙49号証を用いて被告を誹謗中傷した事実は疑いようがない。
よって、「被害者を脅すハウスメーカー」というタイトルが原告に対する名誉毀損にはあたらず、各々の記事の請求原因事実とならないことは明らかである。
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