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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)訴えの変更申立書/テキスト8

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7 差止命令の必要性

原告は、虚偽に基づいて欠陥住宅の被害者を貶めただけではなく、何ら反省することもなく企業の経済的優位性を悪用して恫喝訴訟を提起した。今後も欠陥住宅被害者に対して同様の行為を繰り返す可能性は非常に高い。

原告の行為は広くインターネットを介してなされたものであり、原告の企業規模やトップページに大きな文字で表示している状況からも、伝搬性は極めて強い。全国民が、被告が悪人であるという情報に容易に触れているのである。しかも、全国のモデルハウスで原告社員が被告の悪口を言いふらしていることからすれば、今後も被害が継続する危険性は限りなく大きいという他ない。

仮に、反訴において損害賠償や記事の削除及び謝罪文の掲載が認められたとしても、それだけでは原告の被告に対する攻撃を抑止する具体的な方策とはなり得ない。原告による被告に関する記事の掲載を差し止める必要性が存在するのであり、第1の第4項にある差止請求が当然に認められなければならない。

判例【最判昭61・6・11 事件番号:昭和56(オ)609/民集 第40巻4号872頁】では、プライバシー権に基づく差止請求を認めている。


8 損害賠償請求等の法的根拠

被告は原告に対し、民法第709条及び第710条に基づき、第1の第1項の金員のうち600万円の支払いを求める。また、民法第723条に基づき、第1の第2項の記事削除、同第3項の謝罪文掲出及び同第4項の記事掲載禁止の命令を原告に出すよう裁判所に求める。


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