5 被告の損害及び損害額
原告が虚偽を継続して流布しているために、被告の名誉と信用は回復不能なほどに毀損され続けている。多大なる精神的苦痛を与えられ、家庭生活の平穏さえも脅かされ、甚大な無形の損害を被っているのだ。
さらには、被告がXXXXXXXX株式会社○○○○(乙113号証の①及び②)に対する業務妨害ともなっており、受注が激減した結果、量りようもないほどの経済的な打撃を受けている。
被告が被ったこれらの損害を慰謝料として金銭に換算すれば金600万円を下らない。
6 削除命令及び謝罪広告掲出命令の必要性
原告は、自らが原因である欠陥住宅の被害者に対して、一度は認めた瑕疵を否認しただけではなく、4年以上に渡って脅迫や誹謗中傷を繰り返している前代未聞の悪質企業である。青木興業が訴外となっている事実からも、本訴を提起する正当な理由は存在せず、極めて強度の悪意を動機としており、違法性が強いことは誰の目にも明らかである。
従って、被告を誹謗中傷する記事を削除させた上で、長期に渡って謝罪広告を掲出させなければ、これまでに被告が被った損害を回復できるはずがない。しかも、原告社員はモデルハウスにおいても被告を誹謗中傷しているのだから、こうした拠点における謝罪広告も欠かせない。
以上の事実を踏まえれば、被告の名誉及び信用を回復するためには、判決により、第1の第2項「別紙2記事目録」にある記事及び電子ファイルを原告に削除させ、同第3項「別紙3-1謝罪文目録」に記載された謝罪文を「別紙3–2謝罪文掲出条件」の記載通りに、原告に掲出させることが不可欠である。
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