第3 違法性阻却事由の不存在
被告が訴訟の当事者であるという事実は私人の私事にすぎず、公共性及び公益性が一切存在しない。しかも、原告は虚偽に基づいて被告に対する誹謗中傷を繰り返しており、当然にして真実性はなく、真実と信じるに足る根拠もない。
また、原告が本件ブログ及び本件映像に反論するためには、タイトルとURLや「泣き寝入りしない男」という被告のハンドルネームを公開すべきであるが、原告はそうした情報を隠している。ということは、閲覧者や来場者は被告の言論を参照できず、被告は一方的に名誉を毀損されているのである。つまり、原告の対抗言論であるという釈明は成立しない。
よって、原告の違法性を阻却する事由は皆無である。
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