3 本訴の提起が不法行為であると認識している反訴被告
以上のように、反訴被告及びヤマダ電機は、自社の非を認めて謝罪することはなく、これまでにも裁判制度を悪用している。いわば常習者であり、本訴のような被害者に対する恫喝提訴(スラップ訴訟)を合法であるとしたならば、さらに悪質化することは目に見えている。善良なる市民の萎縮効果を招きかねず、言論・表現の自由にとって極めて重大な脅威となる。
反訴原告は、平成24年11月11日に、本件建物の欠陥被害及び反訴被告と青木興業の対応について、写真や映像とともに漏水調査書(乙6号証及び乙13号証)を用いて○○○に伝えている(乙80号証)。まして、住宅事業を重視しているヤマダ電機グループの最高経営責任者に、本件建物に関する争いが報告されていないはずもない。
本訴を提起した反訴被告の前社長・○○○○は、平成24年にヤマダ電機に入社し、取締役兼執行役員副社長を務め、平成25年3月に反訴被告の社長代行となり、5月から代表取締役社長を務めた。また、本訴を提起し続けている反訴被告の現社長・○○○○は、住宅メーカーを経て平成26年にヤマダ電機に入社し、執行役員SXL改革プロジェクト室長を務め、平成27年1月から反訴被告執行役員を兼務し、5月に代表取締役社長に就任している。
ゆえに、○○○が反訴被告の代表取締役社長を決定しており、本訴の提起を決定した実質的な当事者であることは合理的に明らかである。○○○○及び○○○は、本件建物の瑕疵及び不法行為について反訴被告社員に確認できた上に、本訴の提起に事実的、法律的根拠が存在しないことも弁護士に確認できたのである。にもかかわらず、両者はHouse55住宅の点検に取り組まず、欠陥住宅被害者に対して本訴を提起したのだから、極めて強度の悪意を動機としており、不法行為を認識した提訴であることは疑う余地さえ存在しない。