第3 不当な提訴を繰り返している反訴被告とヤマダ電機
1 反訴被告の脅迫と不当な提訴
反訴被告は、これまでにも施主に対して訴訟を道具として脅迫行為を行なったり、不当な訴訟を提起したりしている。
「大失敗」と題するブログ記事(乙76号証)には、欠陥施工を原因として施主と問題が起きたにもかかわらず、反訴被告は十分な話し合いをせず、弁護士10人の連名で残額全金請求を行ない、従わなければ訴訟を提起すると脅した事実が公開されている。奈良県御所市では、反訴被告が建築確認申請書を偽装して住宅を新築したにもかかわらず、引き取りを拒絶した施主に対して債務不履行で提訴している(乙77号証)。
つまり、住宅建築で問題が発生すると、反訴被告は非を認めず、話し合いも行なわず、弁護士と訴訟を振りかざして、施主を泣き寝入りさせているのだ。だから、反訴原告が泣き寝入りしないことに腹を立てて、第1事件では飽き足らずに本訴を提起したのである。反訴被告が裁判制度を悪用していることは誰の目にも明らかであり、常態化していると言っても過言ではない。