4 法外な解決金という反訴被告の言い掛かり
反訴被告は、5000万円もの法外な解決金を要求されたと繰り返し主張している。準備書面(1)・第3(9ページ)では、「原告としては、雨漏りの原因調査も実質的に拒否された上で、5000万円もの法外な解決金の支払に応じられるはずもなく、本件に関する協議による解決を断念した」などと虚偽を述べた上に、言い掛かりを付けている。
解決金や原因調査に関する反訴被告の主張が虚偽である事実については先に立証した通りだが、これほどの損害を与えながら5000万円が法外だという主張も失当極まりない。乙8号証資料Dにある通り、反訴原告は積算の根拠を明確に示している。判例が認めている再建築費用などは当然として、修理費はこの時点での見積りを超えて約300万円にもなった(乙75号証)。本件建物は倒壊する危険があり、反訴原告や共同所有者及び家族は地震で命を失ったかもしれない。反訴原告は、反訴被告及び青木興業に瑕疵と不法行為を隠され、20年以上も騙されていたが、過去には7年間の慰謝料として900万円が認められた欠陥住宅訴訟の判決もある。さらには、反訴原告が解決金を受け取った場合には、本件建物の売買で瑕疵担保責任を負うことにもなる。金額を算定した時点では被害の全容は明らかになっておらず、購入者の人身に被害が生じた場合のリスクを考慮すれば、低すぎるほどの金額といえる。
そもそも、金額の提示は反訴被告の要求であり、反訴原告はその要求に応じただけにすぎない。自ら要求しながら「法外」とは、明らかに主張が矛盾している。こうした想定を行なっているから、反訴原告は最初に本件建物の買い取りと全棟検査を提案したのだ。反訴被告は勝手に交渉のテーブルを蹴っ飛ばしておきながら、開き直って悪態をついているのである。
5 虚偽と言い掛かりが証明する反訴被告の悪意
以上のように、反訴被告は次から次へと虚偽を並べ立て、反訴原告の正当な言論に対して言い掛かりを付け続けている。こうした虚偽や言い掛かりの主張自体が、反訴被告が極めて強度の悪意を動機として、本訴を提起した事実を証明している。