一方で、私は抗弁については、すべての項目に対して一つにまとめた主張としています。ヤマダ・エスバイエルホームが600項目に及ぶ滅茶苦茶な主張をしているのだから、全てに網を掛けるように反論するしかありません。準備書面で主張した内容とほぼ同一です。
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本件ブログのタイトル及び記事についての公共性、公益性、真実性については、反訴状及び第1~第6準備書面並びに乙号証で主張、立証している通りである。
タイトル及び記事は、いずれも単なる事実の摘示か意見ないし論評の表明であり、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあって、その前提事実のすべてについて真実であることの証明がされており、真実であると信じる相当性も証明されている。また、前提事実と意見ないし論評との間に論理的関連性も認められ、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものではない。
よって、原告の名誉を毀損する表現が存在すると認められたと仮定しても、被告の違法性は阻却される。
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河合芳光裁判長は、素人の私に丁寧に具体性を持たせるよう説明してくださり、理解できたかどうか尋ねました。私は、指摘は理解できるが、原告が具体的な文言や表現を摘示しておらず、全く論理性のない根拠を1~3に分けただけだから、これ以上の具体的な反論は難しいと答えました。すると、裁判長はヤマダ・エスバイエルホーム代理人の冨本晃司弁護士に対して、具体的な文言などを指摘して提出するように求めました。