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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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名誉毀損訴訟:第十回口頭弁論期日のご報告-1

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8月中旬に行なわれた第十回口頭弁論についてご報告いたします。今回は、私が記事目録の認否と抗弁を分けてファイルで提出しましたが、その内容について河合芳光裁判長から修正を求められました。私は各記事について、それぞれ記事の掲載は認めるが、準備書面及び乙号証で瑕疵を立証している通り、不法行為は存在しないなどと認否していますが、もっと細かく具体的に記述するようにという指示でした。
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本件ブログに左記内容が掲載されていることは認めるが、原告の名誉を毀損しているという主張については争う。

訴外青木興業は原告の代理店であり、施工に瑕疵がある事実は被告準備書面並びに乙号証で立証した通りである。訴外となっている事実は、訴外青木興業が施工者として瑕疵を認容している証拠である。また、建築士法により原告は本件建物に瑕疵がないように監理する義務を負っており、その義務に違反し、監理報告書を提出しなかった債務不履行及び不法行為も被告準備書面並びに乙号証で立証した通りである。さらには、訴外青木興業及び原告が、虚偽に基づいて被告の自由と財産を奪うという害悪の告知を繰り返した事実も被告準備書面並びに乙号証で立証した通りである。こうした行為は一般人である被告にとっては脅迫に該当する。よって、被告の不法行為は存在しない。

表記のウェブページに関する論評と訴外青木興業とのやり取りに関する情報だけで、原告についての論評も意見も事実の摘示もない。また、施工に瑕疵が存在する事実は、準備書面並びに乙号証で立証した通りである。従って、原告の名誉を毀損する表現は存在せず、損害賠償を請求する法的根拠は皆無である。

訴外青木興業から届いた恫喝文書に対する被告の回答を公開し、反論している文章である。原告の名称さえなく、原告についての論評も意見も事実の摘示もない。従って、原告の名誉を毀損する表現は存在せず、損害賠償を請求する法的根拠は皆無である。こうした原告の主張は反訴請求を基礎付ける原告の不法行為に相当する。
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以上は、私の認否に関する文章の一部ですが、そもそもヤマダ・エスバイエルホームは、名誉を毀損しているという文言や表現を何一つ具体的に摘示していません。しかも、全く論理性のない意味不明な根拠を3つに分けて付けているだけです。私が反論しようにも、ヤマダ・エスバイエルホームは「なんとなく名誉を毀損している」という根拠のない主張ですから、さらに具体的に反論することは不可能です。

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