最近、欠陥住宅訴訟の控訴審(高裁)和解期日を振り返っていて気付いたのですが、私は戦略として法的な根拠を間違っていたかもしれません。関口剛弘裁判官は最後に確認していたのですが(http://blogs.yahoo.co.jp/goinkyo_suzuki/62857363.html)、債務不履行を根拠とした方が除斥期間という通説を排斥できた可能性があります。
一般的な欠陥住宅訴訟では、瑕疵担保責任(民法634条~640条)と債務不履行責任(民法415条等)と不法行為責任(民法709条等)が損害賠償請求の根拠となります。また、不法行為を認定させることが損害賠償を得やすいとも説明されています。我が家の場合は、青木興業の瑕疵は当然として、青木興業とヤマダ・エスバイエルホームの不法行為(建築基準法/建築基準法施行令/建築士法/善管注意義務違反)もほぼ間違いありません。
では、債務不履行はどうかというと、私は「防湿シートが未施工で、建物が完成していないから債務不履行である」と当初は主張していました。しかし、色々と調べてみると、一応は完成している状況にあり、引き渡されて住んでいた現状からすれば、青木興業の債務不履行と認められる可能性は限りなく低そうです。それで、債務不履行責任の特則であるとする契約責任説を認めて、瑕疵担保責任に含めてしまいました。