平成27年(○)第00000号 (本訴)損害賠償等請求事件
平成27年(○)第00000号 (反訴)損害賠償請求反訴事件
反訴被告(本訴原告) 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
反訴原告(本訴被告) 泣き寝入りしない男
反訴原告(本訴被告)第3準備書面
平成27年11月00日
東京地方裁判所 民事第13部合B係 御中
〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○○○(送達場所)
電話 000-0000-0000
反訴原告(本訴被告) 泣き寝入りしない男
上記当事者間の頭書事件について、反訴原告(本訴被告)は、反訴被告(本訴原告)「準備書面(1)(平成27年8月00日付)」、「準備書面(1)訂正申立書(平成27年9月00日付)」、「反訴答弁書(平成27年10月00日付)」に対して以下の通り反論する。
なお、本準備書面において、訴外青木興業株式会社(以下「青木興業」とする)が提訴した債務不存在確認請求事件(平成24年(○)第00000号)を「第1事件」と呼称し、反訴原告(本訴被告)が提訴した損害賠償等請求事件(平成25年(○)第00000号)を「第2事件」と呼称する。
第1 本件建物の瑕疵及び不法行為と損害の因果関係
1 瑕疵と損害の因果関係
本件建物には数多くの青木興業の瑕疵があり、これらの瑕疵が複合的に作用した結果、建物が倒壊し兼ねないほどの損害に至ったという反訴原告の主張は、証拠によって立証されている。だが、反訴被告は根拠もなく否認するばかりで、「準備書面(1)」及び「反訴答弁書」においては反論さえしていない。
瑕疵がないという反訴被告の主張が正しいかどうかは、House55住宅を建築するための設計図書(設計図及び仕様書)及び青木興業が所持している本件建物施工時のすべての記録を参照すれば、より明確になる。反訴被告及び青木興業が設計図書と施工記録を提出できないならば、その事実もまた瑕疵があるという証拠である。
また、反訴被告は、何の根拠もなく別荘は管理に不備があるかのごとく繰り返し主張しているが、反訴原告及び共同所有者や家族は年間100~150日も本件建物を使用しており、適切な管理がなされていたことは乙38号証、乙39号証及び乙40号証を見ても明らかである。しかも、経年劣化や結露による損傷ではない事実は、調査書(乙6号証及び乙13号証)並びに本件建物の写真(乙24号証/39~40ページ)で確定している。