昨日の口頭弁論についてご報告します。ヤマダ・エスバイエルホームの代表取締役の変更について届けが出ていないという私の指摘に対して、「上申書」で先方は速やかに対処しました。また、先週末に届いた「訴状訂正申立書」の弁論も行なわれました。
法人が訴訟を起こしている場合に、代表取締役の氏名も明記されますが、法人の登記簿などを証明書として提出しなければなりません。代表取締役が交代した場合には新たに提出が必要で、ヤマダ・エスバイエルホームの社長は5月に交代しているのに、10月になっても提出していませんでした。ヤマダ・エスバイエルホームの提訴だけなら放置したのですが、反訴している私が損しないとも限らないので指摘したわけです。
私は「第3準備書面」「証拠説明書」「文書提出命令申立書」「証拠申出書」を提出して、虚偽だらけのヤマダ・エスバイエルホームの主張に反論したのですが、河合芳光裁判長は準備書面の弁論についてだけ確認しました。証拠申出書については一切触れなかったのですが、これでは弁論したことにならないかもしれません。訴訟指揮の範疇なのでしょうが、先送りされたということでしょうか。
また、河合裁判長は私に瑕疵の立証をするように求めました。裁判長の説明を聞いても今ひとつ理解できなかったのですが、私の準備書面による弁論と証拠では、瑕疵が真実であると立証したことにならないということのようです。専門家の調査書は客観的ではないと仰っていました。裁判所が手取り足取り素人に教えないのは当然としても、これだけ証拠を揃えて論理的に弁論しているのに、不可解な指摘に困惑します。
河合裁判長は、私の第3準備書面に対する反論と文書提出命令申立書に対する回答をヤマダ・エスバイエルホームに求め、私には改めて瑕疵を立証するように求めました。名誉毀損を根拠としているのだから、真実であるか真実だと信じた根拠があれば十分なはずですが、本当に裁判は理解困難です。