2 「第2 被告第3準備書面『第2 反訴被告(本訴原告)の虚偽と言い掛かり』に対する認否」について
原告が認めた通り、被告は本件建物の「買い取り」と「総点検」を提案している。「買い取り」は損害賠償だけではなく、危険な本件建物を売買せずに解体させるためである。一方、「総点検」は損害に気付かずにいる被告と同じような被害者に広報するためである。
それぞれ人命を重視しつつ、事態を速やかに解決できるように配慮した目的である。原告はこれらの事実を恣意的に混同しているが、原告が自ら再発防止や全棟検査を行なわない場合には、被告が広報を続けざるを得なくなるという、良識ある社会人として当たり前の提案を行なったにすぎない。損害賠償等請求事件の判決文(乙17号証/13ページ)にある通り、被告がハウス55住宅の点検命令を出すように裁判所に求めた事実からも、本件ブログの公開が専ら公益目的にあることは客観的に明らかである。
また、原告は「平成24年8月4日の面談で反訴原告は、『億』、『懲罰的賠償』という発言をしており」と述べているが、被告は「億」という発言を行なっていない。他の引用のように一字一句記述できない事実が原告の虚偽であると立証しているが、このように虚偽を繰り返すから被告は文書提出命令を求めているのである。
さらには、「反訴被告としては、金銭を要求される前提で対応することはむしろ当然である」と主張する一方で、「かかる事実を持って瑕疵の存在を容認したことにはならない」とは矛盾極まりない。瑕疵がないならば「いくらを希望しているのか、といった趣旨の話」をする必要はなく、賠償するつもりはないと○○○が答えたはずだ。「金銭を要求される前提」が「当然」だという主張は、原告が瑕疵の存在を知っていたと自ら告白したに等しい証拠である。