第1 原告「準備書面(2)(平成28年1月14日付)」に対する反論
1 「第1 被告第3準備書面『第1 本件建物の瑕疵及び不法行為と損害の因果関係』に対する認否」について
原告は、被告による本件建物の適切な管理について、不備があった可能性を否定したことにはならないと乙号証を無視して述べているが、その主張には何ら根拠がない。しかも原告は、経年劣化や管理不備について何ら立証していないのだから、建築時の瑕疵を否定する根拠ともならない。
また、水性高分子イソシアネートの有害性や環境への暴露については、乙30号証及び乙72号証を用いて立証している通りである。原告の主張は、乾燥した状況下での使用に限定されているのだから、主張自体が失当である。特に、「反訴被告があたかも有害物質を含む接着剤を使用し、買主に対して健康被害を生じさせたかの記載は、論評、主張には当たらず、名誉を毀損する虚偽の事実の摘示に当たることは明らかである」との主張や甲7号証の立証趣旨「かかる接着剤の仕様が本件建物の瑕疵に該当しないこと」は、悪質極まりないすり替えである。
被告は、壁体が腐朽、崩壊、消失した結果として健康被害が発生した可能性があると本件ブログで言及しているが、水性高分子イソシアネートの使用によって健康被害が発生したとは一切記述していない。まして、本件建物は請負契約であり、被告は自分が買主であるなどとは一切記述していない。原告は、何ら事実を摘示することもなく虚偽を述べ続けているのである。