私の「第6準備書面」では、青木興業の瑕疵についてヤマダ・エスバイエルホーム(原告)が争う法的立場がないと私は主張しています。河合裁判長は、その確認のために、当ブログの青木興業に関する記述についても削除を求めているのか、改めて原告代理人の冨本晃司弁護士に問いかけました。しかし、今回も原告代理人は持ち帰って、次回の口頭弁論で回答するという返事でした。
ヤマダ・エスバイエルホームは、「準備書面(4)」で「全ての記事について、削除を求める」と主張しています。当ブログ全体をパッケージして不法行為に当たるというのですから、私の青木興業などに関する記述も不法行為だと部外者が文句を付けていることになります。そんな言い分が通るのでしょうか。
刑事事件の場合は、犯罪を認識した第三者が刑事告発を行なえますが、民事事件は当事者の争いに限られます。もしかすると、青木興業は当ブログの青木興業に関する記事に感謝しているかもしれません。構造壁が崩壊する危険について、私が代わりに広報しているのですから。それをヤマダ・エスバイエルホームが勝手に削除できるわけがありません。まるで、赤の他人が遺産をよこせと提訴したようなものです。