5月下旬に行なわれた第八回口頭弁論についてご報告いたします。河合芳光裁判長は、私の「第6準備書面」の陳述を確認すると、その次に「証拠説明書(5)」の原本を確認しました。「証拠説明書(3)」には、青木興業の第1事件訴状(乙58号証)や第1事件訴えの取り下げ書(乙59号証)があったのですが、その確認はしていません。元々、本訴や反訴に直接的な影響はないし、裁判所に記録が残っているはずですので、証拠として提出する意味はあまりなかったからでしょう。
河合裁判長は、私の乙号証の表記について、各々の書類ごとに番号を付けるように指示し、その場で訂正を行ないました。異なる書類などを同一の号証とはせずに、枝番を振らなければならなかったのですが、素人ゆえにわかりませんでした。具体的には、本件建物補修費(乙93号証)の場合、事前にファックスで送られた明細付きの見積と事後の請求書、領収書をひとまとめにしていたのですが、それぞれ「乙93号証の1」「乙93号証の2」「乙93号証の3」と分けました。同様に、本件建物調査・鑑定費(乙94号証)と弁護士相談費(乙95号証)も訂正しました。
さて、反訴状とともに提出していた「証拠説明書」の診断書(乙55号証)、治療費領収書(乙56号証)、経済的損害計算書(乙57号証)についても裁判長は原本を確認していません。無視されている状況は、反訴請求を認めないということでしょうか。第四回口頭弁論でも「証拠申出書」を無視されましたが、素人がタイミングを考えずに提出しているせいですね。本来は本訴について十分に審議してから反訴を提起し、すべての審議を煮詰めてから証拠申出書を提出すべきだったのでしょう。