裁判所のWebページ(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_01_02_04/)には、民事訴訟法の説明があります。簡単に言えば、憲法違反か判例違反、判決の矛盾のいずれかがあれば、最高裁は法廷を開いて判決を再検討する義務があり、「法令の解釈に関する重要な事項を含む事件」があれば審理するということです。
我が家の上告及び上告受理申立について、岡部喜代子裁判長は「その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって」と述べていますが、どう考えても原判決は憲法違反であり、判例違反であり、判決が矛盾していると私は考えています。しかも、原審は証人尋問や本人尋問を拒否して、事実を正しく認識しようとしなかったのです。そんな日々を送っているところで以下の記事を見つけ、私はなおさら憤りを感じました。岡部喜代子裁判長は弁論を開くそうです。
この事件は、我が家の訴訟を最初に担当した真鍋美穂子判事が控訴審を担当しました。私は「アホ判決/実名と素顔を公開この裁判官はおかしい(http://blogs.yahoo.co.jp/goinkyo_suzuki/62635685.html)」と題して、現代ビジネスの記事を取り上げましたが、判決自体には疑問を持っています。しかし、この判決が最高裁で審理を行なう要件を満たしているのか考えてみると、もっと疑問が生じます。
認知症の老人に責任能力があるかどうかはケースバイケースで、誰もが無能力者なはずはありません。監督責任を家族が果たしていたかどうかという点も、まさしく事実認定の差異であって、法律審である最高裁が判断する要件には該当しないのではないでしょうか。認知症の老人や家族に、どこまで責任を求めるのかという判断は非常に重要です。JR東海のような公的な巨大組織には損害賠償は必要ないかもしれません。しかし一方で、認知症患者が自動車で高速道路を逆走し、バイクのライダーが殺された事件もあります。なるほど、社会問題です。「法令の解釈に関する重要な事項を含む事件」かもしれません。
以下の事件もそうなのでしょうか。ごく私的な遺産を巡る争いで、最高裁の逆転判決です。斜線をひいたのは本人だとしても、民法に定められた方法とは明確に異なります。遺言が無効であるという姉の主張は、事実誤認にすぎないのではありませんか。この程度の争いでも最高裁は審理したのです。
だったら、なぜ私達の上告と上告受理申立が退けられたのか。これほど欠陥住宅が社会問題になっているのに。引き渡し時に絶対に認識できない瑕疵と不法行為と損害なのに。施工者と監理者が故意に隠蔽したのに。典型的な欠陥住宅訴訟なのに。除斥期間を巡る下級審の解釈はバラバラなのに。民法が改正されて除斥期間という解釈がなくなるのに。裁判所は証人尋問を拒否したのに。法令の解釈に関する重要な事項を含む事件なのに。
結局のところ、素人の本人訴訟で、一戸建ての欠陥で、物的損害だけで、相手は私企業だから、最高裁は上告理由書と上告受理申立理由書をろくに読まずに、適当に葬ったのでしょう。頂点のエリート裁判官に相応しくない訴訟でしたね。素人に勝たせるわけにはいかないとでも思ったのでしょうか。我が家が倒壊して私が半身不随になっていたら、最高裁は審理したのですか。バカらしくて裁判なんてやってらんないよ!