民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」です。そして、民法第710条は「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」です。
では、ここで小学校の社会の問題です。「OさんがPさんに石を投げて、怪我をさせてしまいました。OさんはPさんに何をしなければなりませんか?」と、教師Mは生徒に質問しました。すると、生徒Fは「OさんはPさんに謝って、治療費や慰謝料を払わなければなりません」と答えました。教師Mは、「正解です。慰謝料なんて難しい言葉をよく知っていたね」と褒めました。
次に教師Mは「では、OさんがPさんに石を投げて、自転車を壊してしまいました。OさんはPさんに何をしなければなりませんか?」と、生徒に再び質問しました。すると生徒Gは「OさんはPさんに謝って、修理費や慰謝料を払わなければなりません」と答えました。教師Mは、「ブブー!不正解。修理費や慰謝料なんて払わなくていいんです」と教えました。「だって、死んだわけじゃないんだから・・・」と心の中で呟きながら。これが我が家の最高裁での決定です。
おかしいですね。憲法は全ての国民が法の元で平等であると宣言しています。しかし、私は最高裁で理不尽な差別を受けました。何のために法律があるのでしょうか。最高裁の判事は、被害の内容によって法律を差別的に運用しても構わないと示しました。最高裁の判事は、自分が立法府の長にでもなったつもりでしょうか。これでは最高裁こそが法的不安定の源です。