理解不能で非論理的な判決が下されたので、私は最高裁判所に上告及び上告受理申立を行ないました。私の文書は立命館大学法科大学院教授の論文に依拠していますので、決して素人の腹いせ的な主張ではありません。高裁の判事も上告する価値はあると話していました。除斥期間の起算点は権利を行使できる時であると数々の最高裁判例が示しており、加害者が故意に損害賠償の根拠となる事実を隠蔽した場合には除斥期間が適用されないという最高裁判例もあります。そして、まもなく改正される民法では除斥期間という解釈そのものがなくなります。
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