ヤマダ・エスバイエルホームは、「(東京地裁及び東京高裁で)当社側の主張が全面的に認められ(た)」という嘘をついてIR文書を発表しています(http://www.sxl.co.jp/ir/news/pdf/20140603.pdf)。「ここに事実のみをご報告申し上げます」と記述しながら、除斥期間の認定には一切触れていません。事実を過大に評価し、他人を惑わさせる行為は風説です(http://www.kabuschool.jp/729/)ので、金融商品取引法第158条に抵触する可能性が高いのではないでしょうか。
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