1月18日の口頭弁論についてご報告します。私は「第4準備書面」を陳述し、証拠説明書とともに証拠を提出しました。ヤマダ・エスバイエルホームは「準備書面(2)」と私の文書提出命令に対する「意見書」を陳述して、証拠説明書とともに証拠を提出しました。まあ、後述しますが、ヤマダ・エスバイエルホームの提出物は証拠にも何もなっていないのですが。
原告(ヤマダ・エスバイエルホーム)、被告(泣き寝入りしない男)の弁論が終わると河合芳光裁判長は、原告が訴状の別紙として提出している目録(http://blogs.yahoo.co.jp/goinkyo_suzuki/63314010.html)の各々の項目について瑕疵を根拠として反論するように私に求めました。私が「これが全部名誉毀損に当たるという主張ですか?」と確認すると、裁判長は原告に確かめた上で「そうです」と答えました。
私は「ブログの大半はただの写真や裁判の記録ですが・・・」と問いかけ、ヤマダ・エスバイエルホームの「ヤ」の字も書かれていない記事について、「これも原告の名誉を毀損しているのですか?」と再度確認しました。原告代理人は「そうです」と答えるので、私は「では、この記事も名誉毀損に当たるという主張ですか?」と「ポルシェ 911 GT3 新型で車両火災(http://blogs.yahoo.co.jp/goinkyo_suzuki/62429191.html)」を示しました。驚いたことに、この記事がヤマダ・エスバイエルホームの名誉を毀損していると代理人は述べました。北浜法律事務所・外国法共同事業は大丈夫でしょうか。