弁護士が乗用車でバイクに追突して大けがを負わせたのに、そのまま走り去って逃げました。元弁護士の梅田鉱二被告です。テレビのニュースではフロントが大破したアウディが映っていました。かなりの衝突だったはずで、フロントガラスに後頭部を激突したであろう跡もあり、被害者が骨折で済んだのは不幸中の幸いとも受け取れます。新聞社の記事は短期間でなくなってしまうので、下部に記事の全文を引用します。
「ひき逃げの弁護士に有罪判決 名地裁」(中日新聞)
「弁護士の有罪確定、資格失効 名古屋のひき逃げ事件」(朝日新聞)
こちらに写真が出ていますが、盗難車でもない限り、この状況で逃げ切れるはずはありません。ということは、飲酒運転を隠そうとしたのでしょう。しかし、寺本真依子裁判官は「飲酒状況は証拠上明らかになっておらず、被告が酒を飲んで運転した事実は認められない」と退けました。
刑事事件は厳密に判断されなければならないという事情は理解できます。けれども、こうした判決から学んで飲酒運転犯罪者の多くは事故後に逃げるのです。それにしても、重傷のひき逃げ事件でも執行猶予になるのでしょうか。弁護士資格を取り上げるだけではなく、実刑に処すべきです。
(中日新聞/引用ここから)
ミニバイクの男性をひき逃げしたとして道交法違反(ひき逃げ)などの罪に問われた愛知県弁護士会所属の弁護士、梅田鉱二被告(33)=名古屋市東区=に、名古屋地裁は19日、「無責任で身勝手な行動」として懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
判決理由で寺本真依子裁判官は、衝突を認識していなかったとする被告側の主張を、車についた傷などから「人身事故を起こしたかもしれないと認識できていた」と退けた。一方、飲酒運転の隠蔽を図ったとの検察側主張も「飲酒の時期や程度が明らかになっていない」と認めず、被害者との示談が一部成立していることなどから執行猶予付き判決とした。
判決によると、3月16日深夜、東区赤塚町の県道交差点で乗用車を運転中、赤信号に気づかず、信号待ちをしていた40代の飲食業男性のミニバイクに追突。男性に左足骨折などの重傷を負わせ、そのまま逃げた。(2016年12月20日 01時12分)
(中日新聞/引用ここまで)
(朝日新聞/引用ここから)
自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、昨年12月に名古屋地裁で懲役3年執行猶予4年を言い渡された弁護士の梅田鉱二被告(33)の判決が5日、確定した。控訴期限までに、検察側、被告側の双方が控訴しなかった。禁錮以上の刑が確定したため、弁護士法に基づき、梅田被告は弁護士資格を失った。
地裁判決は、梅田被告が昨年3月16日夜、名古屋市東区の交差点で乗用車を運転中にバイクに追突、バイクの男性に足などに大けがを負わせたが、救護せずに走り去った、と認定した。
検察側は公判で「呼気からアルコールが検知された被告は『事故後に飲んだ』と供述したが、事故前の飲酒と推認される」と主張。だが判決は「飲酒状況は証拠上明らかになっておらず、被告が酒を飲んで運転した事実は認められない」と退けた。(2017年1月5日17時30分)
(朝日新聞/引用ここまで)