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Channel: ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅
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名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)乙111号証の5 /画像


名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)乙111号証の6 /画像

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)乙111号証の7 /画像

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)乙111号証の8 /画像

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)乙111号証の9 /画像

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)乙111号証の10 /画像

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)乙112号証 /画像

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)乙113号証 /画像


名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第7準備書面/テキスト1

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平成27年(○)第00000号 (本訴)損害賠償等請求事件
平成27年(○)第00000号 (反訴)損害賠償請求反訴事件
本訴原告(反訴被告)  株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
本訴被告(反訴原告)  泣き寝入りしない男

被告第7準備書面

平成28年10月00日
東京地方裁判所 民事第13部合B係 御中

〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○○○(送達場所)
電話 000-0000-0000
反訴原告(本訴被告)  泣き寝入りしない男

上記当事者間の頭書事件について、本訴被告(反訴原告)は、別紙記事目録について以下の通り主張・立証する。

なお、以降は本訴原告(反訴被告)を「原告」と呼称し、本訴被告(反訴原告)を被告と呼称する。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第7準備書面/テキスト2

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第1 別紙記事目録における原告の主張の整理

1 原告が主張するタイトル

原告は平成28年9月30日提出の別紙記事目録において、タイトルの「被害者を脅すハウスメーカー」という文言が原告の名誉を毀損していると主張した。つまり、それ以外のタイトル「ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅」、「家を新築する人、購入する人、建てた人、買った人は必見!」、「施工会社の実態」という文言は、原告の名誉を毀損していないと自白したのである。

従って、記事目録の「根拠」にある「ブログタイトルや、他のブログ記事の内容と相まって」が示すブログタイトルとは、「被害者を脅すハウスメーカー」を指しているのであり、本件建物の施工瑕疵とは何ら関係しない。また、原告が数多くの虚偽に基づいて、乙10号証及び乙12号証を用いて被告に害悪の告知を行ない、乙49号証を用いて被告を誹謗中傷した事実は疑いようがない。

よって、「被害者を脅すハウスメーカー」というタイトルが原告に対する名誉毀損にはあたらず、各々の記事の請求原因事実とならないことは明らかである。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第7準備書面/テキスト3

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2 「原告商品」の前提は売買契約

原告は同記事目録の「根拠」において、「原告商品が瑕疵物件である」、「原告商品が未完成物件である」、「原告が商品の瑕疵について」と、多数の項目で恣意的に本件建物が「商品」であると主張している。しかし、本件建物は施主である被告と施工者である訴外青木興業株式会社(以下「青木興業」とする)並びに設計監理者である原告の三者による請負契約である(乙1号証及び乙4号証)。「商品」とは売買を前提とする文言であり、「原告商品」という記述は売買契約に基づいた主張だと判断できる。従って、「原告商品」という原告の主張には全て請求原因事実がない。

被告は、本件ブログにおいて、本件建物には青木興業の施工瑕疵と不法行為があるという事実を摘示するとともに、原告の不法行為があるという事実を摘示して、それらが本件建物の損害の原因であると意見を述べている。ただし、原告の設計に瑕疵があるという表現は一切存在しない。つまり、「原告商品」に該当する表現は皆無であり、こうした点からも原告の請求原因事実がないことは明らかである。

なお、記事目録の「毀損対象」という言葉は原告を指すのであり、「事実摘示」とすべきだと被告は考えている。この点について裁判所の判断を望む。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第7準備書面/テキスト4

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3 不法行為の根拠を示せない原告

被告は、本事案発覚以降の両者の対応について、事実に基づいて批判している。憲法第21条に定められた被告の権利であり、至って正当な意見である。しかも、原告は、「原告の事後対応が不誠実であるとの表現」が不法行為となる根拠を一切示していない。

また、原告は、原告とは無関係な事実の摘示や意見を名誉毀損だと主張し、原告の対抗言論となる原告の文書や原告の勝訴判決文までもが名誉毀損に該当すると主張している。不法行為となる根拠がない上に、極めて悪質な虚偽主張である。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第7準備書面/テキスト5

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第2 不当な提訴の認識

原告は、意図的に「原告商品」という文言を多用しているが、それ以外にも「瑕疵物件を販売しているかのような表現」、「社会的責任を果たしていないかのように受け取られる表現」、「必要な検査等を怠っているかのような表現」という不正確で曖昧な記述を故意に繰り返している。また、先に述べたように、原告は、本件ブログの「ヤマダ・エスバイエルホーム(SxL)代理店 青木興業の欠陥住宅」というタイトルは、原告の名誉を毀損していないと自白した。

これらの記述は、原告が本件建物に施工瑕疵があると知っていた証拠であり、根拠とする内容が不合理だと認識している証拠でもある。つまり、原告は請求原因事実がないとわかっていたにもかかわらず提訴したのであり、本訴の提起が不法行為に相当することは誰の目にも明らかである。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第7準備書面/テキスト6

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第3 遅延行為に相当する原告の主張

600項目もの記事目録で、以上のような主張を行なっている原告の態度は、反訴請求を基礎付ける民事訴訟法第2条違反である上に、主張を装った訴訟の遅延行為に相当する。そもそも、原告は訴状とともに明確な事実摘示を行ない、請求の根拠を明示すべきであった。原告代理人がより多くの報酬を得るためかどうかは不明だが、不当な主張で訴訟を遅滞させていると指摘しておく。

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第7準備書面/テキスト7

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第4 結論

以上のように、名誉毀損を根拠とする原告の請求には理由がなく、いずれも棄却されるべきであり、被告の反訴請求が認められるべきである。

証 拠 方 法

1 乙114号証:naraツイート
2 乙115号証:原告控訴答弁書(第2事件)

付 属 書 類

1 乙号証の写し 正本1通・副本1通
2 証拠説明書(8) 正本1通・副本1通

以上


名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)第7準備書面/画像

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)証拠説明書(8)/画像

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)乙114号証 /画像

名誉毀損訴訟:被告(泣き寝入りしない男)乙115号証 /画像

また先送りになった民法(債権法)改正

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もう、腹も立たなくなりました。国会議員は民法の重要性を少しも認識していません。一応審議入りしていますが、120年も放置された法律を改正するつもりがないとしか思えません。第192臨時国会は会期が3日間再延長されましたが、15日未明に事実上閉会しました。テレビに出ていた人と世襲が多くを占める国会議員の質は下がり、与党は人気取りに勤しむ総理の言いなりになり、野党は反対のための反対で時間を潰してしまいました。

法務委員会の会議録議事情報一覧(衆議院)

今国会での政府提出法案の成立率は94%だそうです。環太平洋パートナーシップ協定(TPP)なんて、急ぐ理由はありません。カジノだか何だか知りませんが、国家が国民に泣き寝入りを強要している状況は、法治国家として異常ではありませんか。司法が立法しているのだから大騒ぎすべきではありませんか。

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